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実用新案法48条の7 図面の提出

 実用新案法では、特許法とは異なり、図面は必須の書類です。

 しかし、PCT制度上は図面提出が必須ではないので、国際実用新案登録出願に図面が含まれていない場合も考えられます。このような場合、特許庁長官から図面提出命令がなされます。図面提出命令がなされても図面を提出しない場合、出願が却下されることがあります。

 ただし、提出した図面の内容によっては、新規事項追加となることがあります。この場合、図面の提出により無効理由が発生します

 また、国際出願日の出願が図面を含む場合、「図面の中の説明の翻訳文」の提出が国内処理基準時の属する日までになくても、図面提出命令はなされません(図面自体は既に提出されているから)。

・実用新案法48条の7

(図面の提出)
第四十八条の七 国際実用新案登録出願の出願人は、国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるときは、国内処理基準時の属する日までに、図面を特許庁長官に提出しなければならない。
2 特許庁長官は、国内処理基準時の属する日までに前項の規定による図面の提出がないときは、国際実用新案登録出願の出願人に対し、相当の期間を指定して、図面の提出をすべきことを命ずることができる。
3 特許庁長官は、前項の規定により図面の提出をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその提出をしないときは、当該国際実用新案登録出願を却下することができる。
4 第一項の規定により又は第二項の規定による命令に基づいてされた図面の提出(図面に添えて当該図面の簡単な説明を提出したときは、当該図面及び当該説明の提出)は、第二条の二第一項の規定による手続の補正とみなす。この場合において、同項ただし書の規定は、適用しない。

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