特許法158条 拒絶査定不服審判における特則

 158条では、特許出願の審査における続審主義が規定されています(特許出願の審査と拒絶査定不服審判とが続審)。
 続審主義とは、審判官等が特許出願の審査結果を基にして審理を続行し、新しい資料を補充して拒絶査定した審査官の判断の当否を審査することです。

 拒絶査定不服審判では、拒絶査定を維持できるか否かが判断されます。このため、拒絶査定の理由が維持できないと判断されたとしても、拒絶査定が維持される場合があります。
(例)新規性で拒絶査定、進歩性で拒絶審決

・特許法158条

(拒絶査定不服審判における特則)
第百五十八条 審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。


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