実用新案法2条の3 手続の却下
特許庁長官から補正命令が来た後、所定の期間内に補正しない場合、手続き(出願など)が却下されることがあります。具体的には、実2条の2第4項、実6条の2の補正命令に対応しなかった場合は出願却下、実14条の3の補正命令に対応しなかった場合は訂正却下になります。
実2条の3の条文では、却下することが「できる」となっていますので、そろそろ手続き書類が届くことが分かっている場合などには、却下されない場合もありえます。
特許庁長官による出願却下は行政処分です。このため、出願却下処分については、行政不服審査法による異議申立ができます。異議申立で認められなかった場合は、行政事件訴訟法による取消訴訟ができます。
・実用新案法2条の3
(手続の却下)
第二条の三 特許庁長官は、前条第四項、第六条の二又は第十四条の三の規定により手続の補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下することができる。
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