実用新案法32条の2 登録料の減免又は猶予
実用新案法では、登録料の減免又は猶予の対象は、考案者と、相続人だけです。これは、登録料が安いためです。実用新案法では、職務発明の承継人(使用者)に対する登録料の減免又は猶予は認められません。
・実用新案法32条の2
(登録料の減免又は猶予)
第三十二条の二 特許庁長官は、第三十一条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料を納付すべき者がその実用新案登録出願に係る考案の考案者又はその相続人である場合において貧困により登録料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
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