特許法18条、18条の2

 特許出願に本質的な不備があった場合や、方式違反で補正命令を受けたにもかかわらず、これに応じない場合や不適切な対応を取った場合には、特許出願が却下される(18条、18条の2)。

・出願却下処分に対する不服申し立てには、行政不服審査法に基づく異議申し立てがある。
・行政不服審査法に基づく判断に対しては、行政事件訴訟法による訴えの提起ができる。

(短答 試験対策)
 この条文で出そうなところは、却下することができる(18条)と、却下するものとする(18条の2)の違いです。
 例えば、特許料を所定の期間内(108条1項)に納付しない場合であっても、特許庁長官は出願却下を行わなくてもよいわけです。
 例えば、特許庁長官は、出願人から明日になればお金の都合がつくというような電話があった場合、特許出願を却下せずに、特許料納付を待ってもよいわけです。

・特許法18条、18条の2

(手続の却下)
第十八条 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる
2 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは当該特許出願を却下することができる。
(不適法な手続の却下)
第十八条の二 特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。ただし、第三十八条の二第一項各号に該当する場合は、この限りでない。
2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。

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