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実用新案法48条の12 登録料の納付期限の特例

 本条は、国際実用新案登録出願の登録料の納付期限を規定したものです。

 国内出願の場合、出願時(出願と同時)に登録料を納付します。
 一方、「国際」実用新案登録出願の場合、「国内書面提出期間内又は国内処理の請求時まで」に、登録料を納付します。


・実用新案法48条の12

(登録料の納付期限の特例)
第四十八条の十二 国際実用新案登録出願の第一年から第三年までの各年分の登録料の納付については、第三十二条第一項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(同条第六項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)」とする。

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