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特許法29条1項 新規性

1.条文解説

 特許法29条1項には、新規性がない発明は、特許を受けることができないことが規定されています。具体的には、特許出願前に、公然知られた発明、公然実施された発明、刊行物に記載された発明、については特許を受けることができません。特許法は、新規発明公開の代償に特許権を付与しますので、新規性は特許法には必須の概念です。

公然知られ(29条1項1号)
 公然とは、秘密を脱した状態をいい、秘密保持義務の有無で判断される。秘密を脱すれば該当し、知る人の多少は問題とはならないが、「知られるおそれ」のみでは該当しない。知られとは、発明が技術的に理解されたことをいう。

・時期的基準
 特許出願とは、出願時を基準とし、原則として特許庁に願書が到着した時をいう。到着主義が原則だが、地理的不平等是正等のため、郵送の場合には、発信主義が採用される(19条)

・客体的基準
 請求項に係る発明特定事項が、29条1項各号に掲げる発明発明特定事項と一致するか否かを基準に判断する。

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公然実施(29条1項2号)
 公然実施とは、公然知られる状況、又は、公然知られるおそれのある状況での実施をいう(公然知られたという事実は必要としない。公然知られた場合は29条1項1号に該当する)。

 (1)公然知られる状況
  当業者に工場見学をさせる等、発明の内容を容易に知られる状況をいう
 (2)公然知られるおそれのある状況
  不特定のものに工場見学をさせた際、製造工程の一部が判らないために発明全体を知ることが出来ない場合、見学者がその一部について工場側から説明を受けることが出来る状況等をいう。実際に説明を受けていなくとも該当する。

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刊行物(29条1項3号)
 (1)刊行物とは、公衆に頒布により公開することを目的として複製された文書等の情報伝達媒体をいう。手書きの文書、原稿は複製されたものではないため、刊行物に該当しない。ただし、手書きの原稿をコピーすると刊行物に該当する
 (2)公開性、情報性、頒布性が必要。
 (3)頒布とは、不特定人が認識しうる状態に置くことをいい、現実に誰かが見た事実を必要としない。

・刊行物に「記載された発明」
 刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいう。記載されているに等しい事項とは、記載されている事項から出願時における技術常識を参酌することにより導き出せるものをいう。

・原則として、出願前に頒布された刊行物に記載された発明等が引用できる。

・刊行物に下位概念の発明が記載されていれば、その上位概念の発明を認定できる。そのため、下位概念の発明が刊行物で開示されると、上位概念の発明も新規性を失う
 試験では、下位概念のa1, a2が刊行物で開示された後、上位概念のAが出願された場合、とかが新規性なしの例として出たはずです。

・出願後に頒布された刊行物を引用できるケース(最高裁S51/04/30 「気体レーザー放電装置」)
 出願後に頒布された刊行物を引用することは、出願後の公知事実をもって出願前の公知事実とするものではなく、出願当時の技術水準を出願後に頒布された刊行物によって認定するにすぎない。よって、引用可能であると解する。

・電気通信回線(29条1項3号)
 インターネット等のような電気通信情報を双方向から伝送するための無線・優先回線をいう。よって、テレビは電気通信回線には該当しない

・ 特定の用法・用量で特定の疾病に適用するという医薬用途が公知の医薬と相違する場合には、新規性が認められる。

2.ウェブページ等の掲載事項が改変された可能性がある場合の取り扱い

  特許出願の審査では、特許公開広報のような特許文献だけではなく、ウェブページ等の非特許文献が引例とされることがあります。

ここで、ウェブページ等は、技術的には事後の改変が可能です。このため、仮に、ウェブページに10年以上前から同じ内容を記載している旨が表示されていたとしても、実際にはウェブページの内容が数日前に改変されている可能性も否定できません

 これらを考慮して、特許・実用新案審査ハンドブック3210には、
出版社・学術機関・国際機関・公的機関のウェブページに掲載時期が表示されている場合、そのウェブページ等で示されている掲載時期に掲載されていたものと審査官は推認すること、
個人のウェブページ等の掲載事項については、改変されているか否かの照会をして、問題ないと判断した場合だけ、そのウェブページ等で示されている掲載時期に掲載されていたものと審査官は推認すること(問題ありの場合は引用しない)、
とされています。

 当方は、審査官から審査における引用についての問い合わせを受けたことはありませんが、いつか、問い合わせを受けられるような内容を掲載したいものです。

・特許・実用新案審査ハンドブック3210 ウェブページ等に掲載されている事項の改変の疑義が極めて低い場合及び改変の疑義がある場合の取扱い

(1) 表示されている掲載時期に、引用しようとするウェブページ等に掲載されている事項がその内容のとおりに掲載されていたことについての疑義が極めて低い場合
 以下の(i)から(iv)までのようなウェブページ等は、通常、そのような疑義が極めて低い。このようなウェブページ等について、審査官がアクセスした時に掲載されている内容は、そのウェブページ等で示されている掲載時期に掲載されていたものと審査官は推認する。
(i) 刊行物等を長年出版している出版社のウェブページ
(ii) 学術機関(学会、大学等)のウェブページ
(iii) 国際機関(標準化機関等)のウェブページ
(iv) 公的機関(省庁等)のウェブページ
(2) 表示されている掲載時期に、引用しようとするウェブページ等に掲載されている事項がその内容のとおりに掲載されていたことについての疑義がある場合
 例えば、個人のウェブページ等であって明らかに事実と異なることが列挙されているものに、引用しようとする発明が掲載されている場合が挙げられる。この場合は、審査官は、問合せ先等として表示されている連絡先に、改変されているか否かの照会をして、当該疑義について検討する。検討の結果、疑義が解消した場合は、審査官はそのウェブページ等に掲載されている発明を引用することができる。疑義が解消しない場合は、審査官はその発明を引用しない。また、審査官は、問合せ先が明らかでない場合は、その発明を引用しない。

●参考情報
特許・実用新案審査ハンドブック3210 

・特許法29条1項

(特許の要件)
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

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