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実用新案法55条 特許法の準用

 基本的には特許法と同等です。しかし、実用新案技術評価に関する規定は、特許法とは異なります(特許法には、実用新案技術評価に相当する規定がないから)。

 特許庁長官は、実用新案技術評価の請求があると、関係行政機関等に審査に必要な調査を依頼することができます(準用特許法194条)。

 実用新案技術評価の請求を却下された場合には不服申し立てできます(実55条5項)。しかし、実用新案技術評価書の内容に不服があったとしても、その内容についての不服申し立てはできません(行政処分ではないから)。


・実用新案法55条

(特許法の準用)
第五十五条 特許法第百八十六条(証明等の請求)の規定は、実用新案登録に準用する。
2 特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
3 特許法第百九十四条の規定は、手続に準用する。この場合において、同条第二項中「審査」とあるのは、「実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価」と読み替えるものとする。
4 特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
5 特許法第百九十五条の四(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による審決及び審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する。

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