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特許法82条

 82条の法定通常実施権は、意匠権の実施権者に対する法定通常実施権です。
(81条は、意匠権者に対する法定通常実施権)
この権利は許諾、又は、設定された実施権の範囲で認められ、対価が必要です。
 
 なお、法定通常実施権は、(i)実施の事業と供にする場合、(ii)承諾を得た場合、(iii)一般承継の場合に移転できます。

・特許法82条

第八十二条 特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
2 当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

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