実用新案法48条の13 実用新案技術評価の請求の時期の制限
本条は、国際実用新案登録出願における、実用新案技術評価の請求時期を規定したものです。
国際実用新案登録出願の場合、国内処理基準時の経過後でなければ、実用新案技術評価の請求をすることができません。
・実用新案法48条の13
(実用新案技術評価の請求の時期の制限)
第四十八条の十三 国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、第十二条第一項中「何人も」とあるのは、「第四十八条の四第六項に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」とする。
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