実用新案法48条の9 実用新案登録要件の特例

 本条は、実用新案法3条の2の規定を国際出願に適用するための規定です。
実用新案法3条の2は、特許法29条の2に対応した規定です)

 本条では、実用新案法3条の2の出願公開を、出願公開又は国際公開と読み替えています。つまり、拒絶する側の出願が国際出願である場合、出願公開又は国際公開がなされることにより、他の出願を拒絶する(又は、無効理由が発生する)ことになります。


・実用新案法48条の9

(実用新案登録要件の特例)
第四十八条の九 第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許出願が国際実用新案登録出願又は特許法第百八十四条の三第二項の国際特許出願である場合における第三条の二の規定の適用については、同条中「他の実用新案登録出願又は特許出願であつて」とあるのは「他の実用新案登録出願又は特許出願(第四十八条の四第三項又は特許法第百八十四条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願又は同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願を除く。)であつて」と、「発行又は」とあるのは「発行、」と、「若しくは出願公開」とあるのは「若しくは出願公開又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第四十八条の四第一項又は同法第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

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