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特許法85条 審議会の意見聴取

・審議会(工業所有権審議会)の意見は、請求の認容、棄却、いずれの場合も意見を聞かなければならない。しかし、審議会は諮問機関なので、審議会の意見には拘束されない

・通常実施権を設定すべき範囲、対価の額及びその支払方法及び時期についても意見を聞かなければならない。

・正当理由の例(逐条解説21版に記載)
 実施をはじめようとしたところ工場が火災にあい、現在その再建中である場合


・特許法85条

(審議会の意見の聴取等)
第八十五条 特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
2 特許庁長官は、その特許発明の実施が適当にされていないことについて正当な理由があるときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

・特許法施行令7条

(工業所有権審議会)
第七条 特許法第八十五条第一項の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。

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