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商標法 商標法の保護対象は「信用」

 別記事(商標法 商標としての使用)でも説明しましたが、商標法の保護対象は、目に見えない「業務上の信用」です。

 分かりにくいと思いますので、具体例を使って説明します。

 たまに「川崎」という苗字の方の自宅に、表札として、バイクの「Kawasaki」で使われているエンブレムが取り付けられているケースが有るようです。
バイク好きな人がこれを見ると、バイクのエンブレムを、自宅の表札として使っていることが分かるはずです。

 エンブレム「Kawasaki」の文字は、会社名を表すものだと思いますので、「元々は」文字自体に意味や、信用はありません。
(ロゴがかっこいいとかロゴの形状に基づく利点は、「文字自体以外」であるロゴのデザインが優れていることによるものです。)

 ただし、長くロゴ「Kawasaki」が使われていることにより、需要者(バイクを使う人など)には、これは、特定のバイクメーカの製品であることがわかるようになります。

 さらに長く使われて需要者にロゴが馴染んでくると、新製品発表時に、一部熱狂的なユーザから
「あれは「Kawasaki」のバイクではない」
「邪道だ」
のような批判がなされる場合
も考えられます。

 このような、ロゴと製品イメージ等が関連付けられた状態を、
「商標に業務上の信用が化体した」
と表現します。

 一定以上信用が化体した商標(ある程度有名になった商標)は、商標登録がなされていなくても、商標法により保護されます。
特に、他人が勝手に信用が化体した商標について登録を受けようとした場合、その他人は商標登録を受けることができません。
これは、商標法が「他人の看板を勝手に使って商売する」こと、つまり、競業秩序を維持するための法律だからです。

 一方、信用が化体していない商標に関しては、先着順で商標登録の受付が行われています。これは、新しく商売するのであれば、他の人と重複しない商標を使ってもらわないと、お客さんが間違える可能性が有るからです。

 ただし、自分の名前を店舗名称として商売する場合には、商標登録が受けられない場合であっても、商標権者から店舗名称の使用差し止め等を受けることはありません。

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