特許法16条 追認

 特許法16条は、特許法7条の規定に違反してなされた手続に対する救済規定です。
 この「救済」を受けるには、「追認」という手続きが必要です。追認されると、過去に手続がなされた時に「遡及して有効になります

(短答 試験対策)
 追認できるのは、本人、又は、法定代理人です。
 (1)特許法16条第1,2,4項によると、追認できるのは、本人、又は、法定代理人、です。
 (2)特許法16条3項の被保佐人は本人に相当します。保佐人は同意するだけです(同意権はあるが、代理権はない)。
 (3)後見監督人も、同意権はあるが、代理権はありません。

・特許法16条

(手続をする能力がない場合の追認)
第十六条 未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。
2 代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。
3 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。
4 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。

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