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#36 退職後の手続き記録 (社会保険関係)

6月初旬に11年勤めた法人を退職し、8月からの京丹後市新生活に向けての準備期間に入りました。

今日は退職後の社会保険に関する手続きの記録
明日は手続きを通して感じたこと(マイノリティの役所手続きにはパーソナルAIが最強の味方になるのではないか)
について書きます。

引っ越しや子どもの出生時など、
「一生に頻繁にはないけど、何度かある」類のイベント時には、
noteも含めた個人経験談ブログを結構ヒントにして乗り切ってきました。

今回の自身の体験も、
いつかどこかで誰かの参考になるかも、と思ったので、記事として公開します。

*2024年6月時点の記録です。

前提条件

公的手続き系のややこしさの一因は「可能性の多様さ」にあると思います。

退職関係にしても
「在職中の状況」と「退職後の生活」が掛け算になり、
個人によって必要な手続きや、とり得る選択肢が変わってくる。

その内、
マイナンバーで一元化されて、
AIの質問に応えたら「あなたに必要な申請はこちら」と
いちいち調べる必要がなくなる時代が来ると思うのですが。。
(ちゃんとそんな時代に辿り着く日本であって欲しい)

今回の私の場合、
・在職時:「厚生年金」「協会けんぽ」+「夫婦フルタイムで保育認定」
・退職後:「国民年金」「協会けんぽ任意継続」+「求職要件で保育短時間認定」
への切り替えです。

年金 :  選択肢なし

年金が一番わかりやすく、手続きもシンプルでした。

・国民年金しかとり得る選択肢がない
・マイナンバーカードを持っていれば、マイナポータルで電子申請だけで完結

公的社会保障とはいえ、保険者が民間だったりするところにハードルがあろうかとは思うのですが、
早く全手続きがこうなって欲しい。。

健康保険 :  2択

「国民健康保険」
か、
これまで入っていた「協会けんぽ」の任意継続制度への加入

の2択でした。

国民健康保険には扶養認定がない。

国保では、家族が多いほど世帯全体での保険料は増えがちなようです。
子どもが2人いる私の場合、「自分」+「子ども2人」の3人分別々に保険料が計算されることになります。

保険内容には大きな違いがない

保険給付内容には一部違いがありますが、私たち家族のライフスタイルと、住む予定の自治体の国保を調べると、決定的な違いはなさそうでした。

保険料の比較

検索すると試算サイトが出てきます。

国保が「私と子ども2人」合計で3万円ちょっと
協会けんぽ任意継続なら3.3万円

対して変わらない、どころか、国保の方が安いという結果。
現住所だと国保の方がかなり高かったので、京丹後市という地域柄かもしれません。

対して変わらないなら少しでも給付が手厚い方を、と判断し、任意継続することにしました。

手続き

webサイトから申請書を印刷して書類郵送。
複雑ではないですが、

・(家にプリンタがないので)コンビニまで印刷&切手や封筒の手配が必要。
・これを受け取って、一軒ずつ処理されている担当職員の方は、おそらく手書き書類を見てPC打ち込みされているのではなかろうか、、

など考え出してしまうと、
こういう「どちらでも良さそう」な所がいつまでもアナログ化されたまま
なのが平成以降の日本社会の象徴なのかしら、と思ってしまいます。

結局お上の一声が変化の中心動機なのか。頑張れデジタル庁。


雇用保険

何かの資格の教育訓練給付手続き以来、数年ぶりのハローワーク。

「お客さま、大変長らくお待たせしました」
と接客的スタンスで丁寧に接してくださる窓口の方とは裏腹に、

郵送不可、待ち時間長め、日時指定も基本不可

という強気の制度設計。
個人からすると「支払う」側の年金や保険と、「もらう」側の雇用保険給付の差をひしひしと感じました。

具体的手続きとしては、1ヶ月の間にやることが4つ。

・退職後10日ほどで離職票が届く
・それを持って、ハローワーク1(給付申請。予約不要だが待ち時間長い)
・ハローワーク2(説明会。日時指定される)
・ハローワーク3(初回認定日。日時指定される)
・以降、再就職または給付期限まで、4週ごとにハローワークに通い続ける

という感じ。

保育所

「求職活動要件」として保育必要性認定をしてもらうため、
郵送不可、市役所へ行っての手続きでした。

放課後デイ管理者として仕事から学んだのですが、
行政窓口の訪問は、事前に一度電話問い合わせしておくとスムーズな場合が結構あります。

行政とのやり取りは、相手の言葉に合わせることが命。
「求職活動要件」など、行政用語をだいたい把握してから質問しないと、時間もお手間も無駄に取らせてしまったり、欲しい回答にたどり着かなかったりします。

「保育の必要性」認定についても世の中に議論が様々ありますが、
私の意見としては、子ども本人と養育者のメリットを最大化する方を選ぶべき。
就労や介護の有無といった「必要性」を問わずに誰もが利用できる社会になるべき
だと思います。


以上、退職に伴う社会保険関係の手続きメモでした。

ではでは。

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