共同親権反対の結婚Bでは

婚姻Bとはつまりこの小魚先生の希望を全部取り入れる結婚である。親権は母親単独親権であり、夫の親権は決して認められることはないが認知した場合には罰則付きの養育費の支払いが義務付けられる。もちろん親権者が一方的にその額を決められるわけである。ちょっと失職して無収入になったくらいでは養育費の支払い義務は止まらない。全財産を失って生活保護を受給する状況になれば生活保護費から養育費を出すなんてことは親でもない男には認められないので、その間の養育費の支払い義務は止まるが、再び働き出したら収入に関わらず、親権者の要求通り養育費を支払わなければ人権を停止されて国が強制労働させてその収入を養育費に充てなければならないわけである。

当然、養育費の支払いは無期限であるので、子供が成人しても大学を卒業しても、仮に死んだとしても親権者たる同居親に払い続けねばならない。

流石に、そういう厳しい養育費であるから、たとえ結婚Bの配偶者といえども認知は義務ではないわけである。貞操義務もないので別に配偶者の子を産まなければならないという義務もない。この結婚の本質は二人の繋がりだけであるので子供については範囲外なわけである。

そういうことであるので、姓についても夫婦別姓で一向に構わないし、同性婚も自由にできる。

子供については結婚の外の話であるので、母親個人が全権を握るということになる。全ての判断は母親が行う。父親には何の権限も認められないが、関係性さえ良ければ法律など関係なく共同養育できるはずである。

離婚は妻の宣言で一方的に可能である。夫には何の権限もないので発言権はないし、財産については結婚後の共有財産は全て妻のものになる。夫はただ身一つで出ていけばいいだけなのでシンプルである。子供がいなければそれで終わる。子供がいてもし誰かが認知していればその人には養育費の支払い義務が発生するわけである。もちろん、認知した人には養育費の支払い義務のみが発生するだけで、親子として面会させる義務などないのである。たとえ子供が生きていようと死んでいようと永久に養育費が請求され、払われなければその男は身分を剥奪され、奴隷として生涯を過ごすだけである。

同性婚の場合には財産を平等に分割するしかないであろう。

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