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離婚後単独親権の日本では男は結婚することがリスクになっている。

離婚後共同親権の導入は日本でも議論されているが、シングルマザーさんは離婚後単独親権絶対維持を叫び続けている。

彼女たちは家父長制で女性たちが夫からDVを受けたのだ。だからこそ離婚後単独親権を維持することで悪い家父長を追放せよと叫んでおられるのである。彼女たちにとって、DVはオールマイティの手札の扱いであり、夫から妻へのDVは児童虐待と同じことになっている。もちろん、面前DVは心理的虐待の一形態であることは確かであるが、DVがあるから必ずしも面前DVが起こるかというとそうでもないと思うのだが、ネットで主張するシングルマザーたちにとって、自分の受けた打撃は子にも打撃であると主張されていることが多い。これはもう母と子が心理的に一体化していると言えるのかもしれない。

こういうシングルマザーたちは悪い元夫、家父長の排除を叫ぶのである。「子供の親は母一人であって、悪い家父長の元夫は追放され、聖なる家族に近寄るべきではない」と。けれども、同時に「金だけよこせ、親だろう」というわけである。実際のところ、離婚した夫は子供を奪われて離婚後の面会交流すら実施されないことも多いわけである。そうなると去るものは日々に疎し。男の方はもう会えなくなった子供は死んだものと諦めて新しい人生を探しに行くしかなかったのである。

ワンオペで稼ぎながら育児をするのはそりゃ困難であるわけである。祖父母の援助が大きい人は別だが、そうではない人、特に資格を持たない人には日本は厳しい国である。主な働き手を父親に負担させて自分は時短で扶養の範囲内で働くことは比較的簡単かもしれない。けれども離婚した女性がメインの働き手になる場合には長時間の労働を強制されるわけで、そうなると育児時間は制限されざるを得ない。夫の給料が自動的に銀行口座に振り込まれて自分は気楽に時短勤務していればいいというわけにはいかないのである。勤続期間が昇給の要因として大きい国では中途入職者は評価が高くなるわけでもない。

そうなると、養育費の支払いを元夫に求めざるを得ないわけである。元夫に金だけ払え、生きていなくてもいいから預金通帳の数字になれというわけである。元夫にしてみれば養育費を支払ったところでもう母子との縁は切れているわけである。もう死んだもの、今生の別を済ませた母子には餞別の意味としてお金を払うことはあるかもしれないがそれも短期間で終わらせないと、自分の別の人生の障害になる。新しい恋人ができたならばその人にお金を使いたい、もう会えない子供は死んだものとして扱いたいというのは当然であろう。

そうなればシングルマザーにとっては大損害である。無論、別れた夫にはこの世にすらいてもらいたくはないし子供を会わせるつもりもない。無縁の関係を維持したいのは当然だが、銀行預金には結婚時代と同じように給料を振り込めやということになる。お前は親だろう。親としての義務を果たせということになる。もう会わない元夫の生活は無視できる。別に元夫がホームレスになろうと餓死しようとそれは見ないのだからどうでも良い。預金通帳の数字だけ増やせということになる。

シングルマザーの応援者ー保育園の経営者とか前明石市長は声を揃えて悪い元夫は可哀想なシングルマザーに金を払え!と叫び、しまいには「養育費を払わない悪質な元夫は刑事告訴するぞ!」と叫ぶに至ったわけである。

この時点でもう男は家父長どころか奴婢に突き落とされたということになる。シングルマザーたちは「そんなの育児は大変なのよ」というのであるが、シングルマザーたちは母親として周囲から励まされたり褒められたりするであろうし、子どもの成長を見届けられるという利得がある。けれども元夫は当然子供とも会うこともできず、親であるという実感もなく、周囲からもまさか親であると思われていないわけで、黙って報いのない金を払うだけになる。

無論、シングルマザーたちは元父親に共同親権を認めたら自分の望むように育児ができない。元夫の意見を聞き入れるなんて我慢できない。元夫は親としてひたすら義務だけを背負い、一切の口出しする権利を認めるな!と叫んでいるわけである。つまり元夫は奴婢、奴隷であるわけである。

シングルマザーさんたちは「自分たちは被害者だ!だから犯罪者である自分の元夫は最低最悪!モラハラ夫!DV 夫!離婚後共同親権なんてとんでもない!元夫は黙って金を払い続けよ!元夫には一切の権利を認めず義務だけ履行させよ!と叫び続けているのである。で、いくらなんでもそれは元夫への人権侵害じゃない?と言われると、「離婚後共同親権などなくても離婚時に夫婦で合意ができたら共同養育なんて簡単にできるはず。私はそういう離婚カップルは知らないけど。自分は一切認めないのは高葛藤だから。」と言い続けるわけである。

もうこういう意見が通るようになれば男は結婚できないのである。なにしろいつ何時、妻が子連れ別居するかわからないのである。そうなればたとえDVの事実がなくてもDVの申し立てで住所秘匿の行政処分は可能であって(これは自称弁護士さんが明言した)、無論、DV対策法などの出るところに出たら通らない話なのだけれど、DV対策法はDV被害者が訴え出るものである。DV加害者が身の潔白を明かす場ではない。つまり、事実の証明ができないDVの申し立てが通って行政処分が実行されてしまうと夫はDV容疑者ということになって弁明の機会の与えられないままになってしまう。そのまま妻がこの監護実績を積んで離婚裁判に至ると子供と会えなかった父親は子供を監護しなかった失格親ということになって親権は無事母親のものになって奴婢、奴隷の待遇を強制されることになってしまう。

妻の方がそういう考えを起こしさえしなければ無事に添い遂げられるかもしれないけれど、離婚件数は婚姻数の1/3ある日本である。リスクは低いわけではない。

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