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義務付け訴訟(非申請型と申請型)の違い(行政書士独学サポート)

【行政書士試験対策】 義務付け訴訟(非申請型と申請型)詳しく解説したYouTube動画を添付してるので、参考にしてくださいね。

義務付けには非申請型(直接型)と申請型がありますが、申請型の中にも2パターンあるのでそこを区別しておくのがポイントですね。

非申請型→処分をすべきなのにされていないときに処分の義務付けを求めます。例えば、法令違反の有毒汚水が垂れ流されている周辺住民は、処分がされるべきなのにされていない場合は、裁判所に義務付け訴訟を提起し、処分をするよう義務付けてもらうことができます。

申請型では2パターンあり、許認可等の申請をしたにもかかわらず何ら処分がされない場合(不作為状態)では、義務付け訴訟と不作為の違法確認を併合提起しなければなりません。その不作為が違法である、と確定してから何らかの処分をするように義務付ける格好です。

もう一つは、許認可等の申請は受理された後、却下又は棄却された場合です。これは不作為ではなく処分がされているので不作為違法確認ではないですね。その却下(棄却)処分に納得いかないので、取消訴訟と義務付け訴訟を併合提起しなければなりません。処分が違法であればそれを取消し、認容するよう義務付けてもらいたいわけです。

ですんで、先の不作為併合であれば「何らかの処分をするよう」義務付けるのに対し、取消訴訟併合では「認容処分をするよう」義務付ける違いです。

この3パターンを区別できれば完璧です♪

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