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エンディングノート・遺言書だけじゃない。「生前契約」の活用

みなさんは「生前契約」というものをご存じですか?

晩年の身体・認知機能の低下に備える契約。終末期の医療についての準備、そして、死後の様々な事務手続きなどを確実に行うための契約などがあります。

ご自身の将来や生活環境に合わせて、必要な契約を考えてみませんか?

終活は、「エンディングノート」
            +「遺言書」+「生前契約」


エンディングノートの○と×

〇 何を書いてもOK   × 法的効果はない

遺言書の○と×

〇 法的効果がある

× 書けることは決まっている(法定記載事項)
  効果は死んでから

身体機能や認知機能の低下が考えられる晩年の日常生活について、エンディングノートで財産の管理や法律行為の代理を誰かに頼んでいたとしても、法的な根拠がないため、希望が叶わなかったり、快く引き受けてくれた方をトラブルに巻き込む結果になりかねません。

ご自身の将来の不安に合わせて、以下のような契約を結んでおくことで、これらの懸念への対策とすることができます。


「生前契約」の種類


1.財産管理等委任契約

・金融機関(特に窓口)での預貯金の引き落としや公共料金の支払いや日常
 生活での金銭の管理などを頼める。

・寝たきりや著しく歩行が困難となった場合、「(任意)後見制度」の利用
 はできない。

・「任意後見制度」なら、誰に任せるか決めておける。

とくに金銭の問題はトラブルのもとになりやすいですので、しっかりと法的な根拠(保護)をしたうえでお願いするするのがベター。

2.任意成年後見契約

・認知機能や事理弁識能力の低下など法律行為が有効にできないと判断され
 た場合、ご自身で新たな法律行為ができなくなる。

「被保佐人」「被補助人」等、ご本人の事理弁識能力に応じた制度があ
 る。

3.尊厳死宣言書

・終末期の医療についてあらかじめ「公正証書」で意思表示をしておく。

・「尊厳死」≠「安楽死」

4.死後事務委任契約

・葬儀や埋葬方法の指定、生前の債務の支払(入院費の精算など)等を頼め
 る。

遺言書の法定事項以外で確実に実現したい希望などや、遺言書の開封後で
 は遅い場合は事前に契約しておく。

5.見守り契約

・いわゆる「おひとり様」(身内はいるが面倒を掛けたくない場合も)や
 「老老夫婦」で、定期的に生活に支障がないかを確認するサービス。

さいごに


平均寿命(男女ともに80歳以!)でパッタリ死ぬのでしょうか?

余命1年と言われて、1年後にパッタリ死ぬのでしょうか?

答えは「NO」ですよね。高齢になればなるほど、緩やかに(あるいは、ある日突然急カーブで)身体能力や認知機能は低下する可能性があります。

生前系契約をうまく利用することで、「できなくなってきたこと」のサポートを願いして、最期まで自立した生活を送ることができるかもしれません。

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