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合理的配慮について知っていますか?

2024年4月1日より、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。

※ここでいう“事業者”とは、障害者差別解消法上、「商業その他の事業を行う者(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)」をいうと定義されています(障害者差別解消法2条7号)。

つまり個人事業主も合理的配慮の提供の対象となります。

「自分は消費者の立場だから関係ないだろう」
「自分には障害がないから関係ないよね」

…と、思う方もいるかもしれません。

でも、障害のあるなしに関わらず(障害者手帳を持っているかどうかは関係ないという意味)何か困ったこと(社会的障壁)があれば配慮を求めることができます。

社会的障壁についての参考記事
知っていますか?街の中のバリアフリーと「心のバリアフリー」


とはいえ配慮を求められた側が全ての配慮に完璧に応えることは難しいのも事実ですよね。

配慮を求める側が「困っているのだから」とごり押しするのもよくないし
配慮を求められた側が「前例がない」「何かあると困るから」という理由だけで断ることも望ましくありません。

大事なのは「お互いが負担になりすぎない範囲で話し合いをすること」です。

今からでもまだ間に合いますのでね。

“合理的配慮”について、少しずつ知ってもらえたら…と願っております。

内閣府 リーフレット
令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!


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