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不動産売却で各種保険料や年金ってあがるのか?

①受け取る年金=年金受給者が不動産を売却して利益を得たとしても、年金支給額が減額されることはありませんので安心してください。

 年金には国民年金や厚生年金、共済年金、企業年金などがありますが、これらの支給額は現役のときに保険料をいくら支払ったかによって決まります。


・現役時には厚生年金は、会社員や公務員の方の多くに加入義務があります。保険料は給与などに応じて決まり、会社と従業員が折半して負担します。

厚生年金保険料を決める基準「標準報酬月額」って何?どうやって計算されているの?

厚生年金保険で標準報酬月額の対象となる報酬は、次のいずれかの条件を満たすものです。

❶被保険者が自己の労働の対償として受けるものであること
❷事業所から経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計にあてられるもの

会社員が加入する健康保険は、月給を基準とした「標準報酬月額」をもとに保険料が決まります。 不動産を売却して譲渡所得があったとしても、それは月給とは関係のない所得として扱われ、健康保険料に影響することはありません。

また、標準報酬月額の対象となる報酬には、基本給のほかに、家族手当、通勤手当、住宅手当などを含めた税引き前の給与で、事業所から現金または現物で支給されるものも含まれます(年4回以上支給される賞与も対象です)。



上記の老齢年金の場合で不動産売却によって年金受給額が影響を受けることはありません。 しかし、障害者年金を受給している場合には注意点があります。 また、老齢年金から天引きされる健康保険税や、介護が必要で介護保険を利用している場合には、支払う金額に影響が出る場合があります。

ちなみに、令和3年度の国民年金の受給額(満額)は 月額65,075円、

年額780,900円で、納付していない月があれば減額されます。

 国民年金保険料の払込期間が480ヵ月未満の場合の計算式は【満額×納付月数/480月】で計算されます。


不動産売却すると扶養から外れる!?

・国民健康保険には、そもそも扶養という考えがありませんので、不動産を売却しても扶養からは外れません。

扶養の種類としては、健康年金と厚生年金を合わせた「社会保険」と、税法上の配偶者控除の「税金」の2種類があります。

不動産を売却すると、社会保険に関しては扶養から外れることはありませんが、税金は場合によっては1年だけ扶養から外れることがあります。

社会保険に関しては、不動産の売却のような一時的な収入は加味しないことになっています。

そのため、不動産を売却して配偶者に収入が生じたとしても、社会保険の扶養から外れません。一方で、税金に関しては扶養から外れる場合があります。

② 国民健康保険料は値上がりしてしまいます。

・年休受給者は社会保険ではなく、国民健康保険へ加入します。
その中でも、後期高齢者は、後期高齢者健康保険という独立した保険に加入するようになります。
これらの保険は前年の所得に応じて決定します。ただし、国民健康保険料と同様、3,000万円の特別控除の適用後で計算しますので譲渡所得が発生するかが要です。

・対策と致しましては、不動産売却によってかかる費用を抑える方法には、まず誰かの扶養に入るということがあげられます。しかし、現行の制度では後期高齢者を扶養に入れることはできません。
75歳を過ぎると扶養に入ることはできなくなるので、事実上は子どもが主体となって不動産を売るという場合は、75歳以前に取引をすることをおすすめします。
中でも、70歳以上75歳未満の時期に扶養に入れると、控除額が拡大するのでおすすめですよ!
つまり、給与か臨時収入かに関わらず所得総額がいくらかによって料金が変わるので、不動産売却によっても金額は上昇する仕組みとなっています。

値上げ対象になるのは、不動産を売った次の年の保険料のみではありますが、急に高額の請求がきて驚く方も多いでしょう。


③  一定の要件を満たせば不動産を売却しても介護保険料は上がりません。
・不動産売却によって介護保険料が高くなるかどうかは、国民健康保険料と同様、3,000万円の特別控除の適用後で計算します。 国民健康保険料が高くならない人は介護保険料も高くなりません

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