土地のライフライン(水道・ガス等)の確保について

1 土地を購入して建物を建てる際に,水道やガス等のライフラインの確保は,必要不可欠である。公道に面した土地で直接公共導管に接続して供給を受けることができればよいが,必ずしも公道に面しておらず,他人が所有する隣地を使用しなければならないことも多い。この場合において,他人の所有する隣地に水道管やガス管を敷設することができるか,問題になる。

2 まず,水道管やガス管の敷設には,その供給事業者に対して申し込みをするが,ほとんどの供給事業者が定めている供給規定等においては,紛争防止の観点から,事前に水道管やガス管を引く土地の所有者の承諾を条件としている。そのため,第1段階としては,隣地所有者と交渉をして承諾を求めることとなる。隣地所有者の承諾を得ることができれば,土地賃貸借契約や使用貸借契約,通行地役権の設定契約が成立したとして,隣地に導管を敷設することが可能となる。

3 次に,隣地所有者から承諾が得られない場合については,隣地所有者に対して,導管設置工事の妨害排除請求,導管設置権工事の承諾請求,導管設置権の確認請求の調停あるいは訴訟を提起することが考えられる。特に上水道やガスに関しては規定がないため,隣地使用の法的根拠が問題になる。裁判例においても,いくつかの考え方が示されている。

4 裁判例では,高低差のある土地における排水に関する民法220条,民法221条,他人の土地の使用を認めなければ公共下水道に下水を流水させることが困難な場合に他人の土地の使用を認めた下水道法11条,袋地所有者に囲繞地通行権を認める民法210条,民法211条の類推適用によって,隣地所有者に対して導管の設置を認める判断をして,当該問題の解決を図っている。

5 最後に,他人の土地の使用が認められたとしても,対価の要否が問題になる。他人が設置した給水設備の利用可否が問われた平成14年10月15日最高裁判決は,「その使用により当該給水設備に予定される効用を著しく害するなどの特段の事情がない限り,当該給水設備の所有者には特に不利益はない」として,「宅地の所有者に対して別途設備の設置及び保存の費用分担を求めることができる(民法221条2項)とすれば,当該給水設備の所有者にも便宜であるといえる」と判示し,他人が所有する給排水設備の使用を認めている。民法においても,囲繞地通権の償金支払義務を定めた民法212条,他人の工作物を使用する者が利益を受ける限度で工作物の設置及び保存の費用分担義務を定めた民法221条2項,他人の土地を使用することで損失が生じた場合に通常生ずべき損失を補償する義務を定めた下水道法11条4項の規定があることから,他の裁判例においても,損失が生じた場合には償金の支払いを認めており,基本的には償金の支払いが必要であると考えられる。

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