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動物病院の広告ガイドライン、正しく把握して、もっと効果的な情報発信を! ~獣医療広告ガイドラインについて~

誇大広告など不適切な表現による誤解やクレームを防ぎ、
動物病院の信頼を守るために役立っている「獣医療広告ガイドライン」

多くの獣医師が「獣医療広告」に規制があることを知ってはいても、
規制の内容を正しく把握しておらず注意を受けてしまったり、
反対に広告を出すのを躊躇したりと、誤解しているケースが多いようです。

しかし、飼い主さんやペットたちに有益な情報を発信することは、
動物病院にとっては大切な役割のひとつ。
適正な内容であれば、病院のホームページ等で積極的に発信したり、
チラシやWEB広告を出すことも、もちろん可能です。

そこで今回は、動物病院の院長先生やスタッフさんが知っておいたほうがよい、「獣医療広告ガイドライン」について、解説します!


獣医療広告ガイドラインとは

基本的な考え方としては、医科や歯科の「医療広告ガイドライン」同様に

  • ウソや誤解を招くような情報、科学的根拠のない情報を提供しない

  • 医療に絶対はないので、治療の成功を保証しない

  • 飼い主さんを脅したり、過度な誘導をしない

  • 専門的な知識や技能を誇張しすぎない

  • 価格競争など、他院との比較広告を行わない

このあたりをしっかり理解しておきましょう。

医科や歯科は厚生労働省の管轄ですが、獣医療は農林水産省の管轄であり、
獣医療法と薬機法上で「広告」の定義が異なることから、人間の「医療広告ガイドライン」とは違う点が多くあるので注意が必要です。

動物病院のホームページは「広告」ではない?!

動物病院の場合、

  1. 特定性・・・どこの動物病院かわかる(院名、院長名、住所など)

  2. 誘引性・・・飼い主さんを誘引する意図がある

  3. 認知性・・・誰もが無意識に認知できる

この3つをすべて満たすものを「広告」とみなし、
どれか一つでも欠けると、「広告」ではありません。

たとえば、インターネット上でのバナー広告やリスティング広告などいわゆる「WEB広告」は、見るつもりがなくても、自動的に目に飛び込んでくるもの。
そのため、特定性・誘引性・認知性の3つが揃い、「広告」となります。

一方、動物病院の公式ホームページは、
飼い主さん自らが検索するなど、意志を持たないと見られないものなので、
“認知性に欠ける”ことから、「広告ではない」ということになります。
(※ただし歯科や医科の場合は、医院のホームページは「広告」扱いですのでご注意を)

「広告」と「広告でないもの」

「広告」と「広告でないもの」は、代表的なものとして、以下のように分けられます。

広告・・・ポスティングチラシ、看板、バナー広告、リスティング広告、SNS、新聞広告、ポスター、CM、ダイレクトメール(はがき)、記事風広告など

広告ではない(情報発信)・・・病院の公式ホームページ、院内の掲示物、院内のリーフレット、メールマガジン、学術論文、新聞等の記事など

「広告」でNGとされる表現は?

「技能・療法(料金含む)・経歴」がNGという大原則を覚えてください。
ただし、その中でもNGとならない【特例】もいくつかありますので、上手に活用することがポイントです。

NG例
「技能・療法(料金含む)」

・内視鏡手術など外科手術NG 
 【特例】「避妊去勢手術」のみOK
ノミ・ダニ予防、犬回虫駆除NG 
 【特例】「フィラリア予防」「予防接種」のみOK
診療メニュー、診療費 NG 
 【特性】「健康診断」の内容の記載はOK
医療機器の機種名や薬品名NG  
「〇〇病の診断検査」は病気の具体的な診査NG  
 【特例】「X線撮影」「血液検査」などはOK

「経歴」 
・認定医や専門医、大学教授、獣医師会会長はNG 
・「〇年の小動物診療従事経験あり」「動物病院院長を経験し開業」はNG
【特例】
 ・「博士 〇〇大学」といった学位・称号、獣医師会会員はOK
 ・「小さい頃から動物が大好きでした」はOK

チラシ(広告)であっても、上記のルールさえ守っていれば、配布の回数制限はありません。
また、獣医療広告適性化検討委員会によると、よくいわれる「求人募集欄があればOK」というのは風説とのことです。
広告でない場合(病院のホームページなど)は、「技能・療法(料金)・経歴」の記載がOKですので、むしろきちんと載せたほうが、来院を検討する際の具体的なきっかけになるのではないでしょうか。

注意!広告ではなくてもNGな表現

  • 「最善の治療」「最高のケア」「確実な手術」「効果抜群」「最新の技能」など、客観性が担保されない表現は景表法でNG

  • 「病院側から良いクチコミを第三者に依頼」はNG

  • 10年以上経っている施設なのに「最新の施設」は誇大表現でNG

  • 「地域で一番ワクチンが安い」は比較表現でNG

  • 「がんに効く」「フェレットやハムスターのワクチン」は薬機法でNG

違反するとどうなるの

獣医療広告ガイドラインを守らないと、
パトロールや通報、内部告発などによって、

最初は所在の都道府県の畜産主務課または家畜保健衛生所から注意を受けます。
(地域の獣医師会によっては独自ルールが存在することもあるそうです)

約束の期日までに修正しないままでいると、
50万円以下の罰金
さらに悪質な違反の場合は
業務停止、
獣医師法に基づく獣医師免許の取り消し
 などがありますので、
必ず修正するようにしましょう。

なお、ビスカの商品やサービスをご利用中の方は、万が一、ホームページに注意を受けた場合も
「修正の相談ができ、すみやかに反映してもらえるので安心」と大変ご好評いただいております。

これらのガイドラインが守られることによって、飼い主さんからのクレーム防止につながり、
不透明な部分が多いといわれる動物病院への信頼も高まっていくのではないでしょうか。

動物病院の広告制作はビスカにおまかせ

いかがでしたでしょうか。
WEB広告を出すのに、「フィラリア予防はOKだけど、ノミ・ダニ予防はNG」
チラシをまくのに、「健康診断の内容は書けるけれど、費用はNG」など、
意外に細かいルールがあって驚かれたのではないでしょうか。

半面、病院のホームページは現時点では「広告にあたらない」ので、
表現の幅がぐんと広がり、もっと有効活用できます。

今回は一部しかご紹介していませんが、
ビスカではこのほかにも、「獣医療広告ガイドライン」に関する細かいノウハウがたくさんあります。

2023年現在、ペットを診察する動物病院は、全国に約12000件あり、
なんと約6割がビスカのユーザー様です。

ビスカは来年で創業40年を迎え、動物病院の広告制作には知見がありますので、
「獣医療広告ガイドライン」に準拠しながら、適切な表現を一緒にお探しできます。

「近隣に競合医院ができるらしいので、チラシを使って地域に久しぶりにアピールしたい!」
「リスティング広告から、病院ホームページへの導線を作って、もっと集患したい!」
「治療費の問い合わせが多いので、ホームページの情報をもっと充実させたい!」
「健康診断のリーフレットを作って、ワクチン接種に来た方にお配りしたい!」
など、
どんなことでも、まずは日本ビスカまでお気軽にご相談ください。

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