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【教採/東京/養護教諭】環境衛生検査の勉強~定期検査②~

今回のテーマは、学校環境衛生マニュアルの「第2 飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準」と「第4 水泳プールに係る学校環境衛生基準」


【復習】全体像の確認

この中の飲料水の水質とプールに関することを扱います。

覚えるポイント☝️

①飲料水の遊離残留塩素の数値
②飲料水の残留塩素が異常値だった場合の事後措置
③プールの学校環境衛生基準値
④プール水の検査頻度
⑤プール水が異常値だった場合の事後措置
⑥プール水の定期検査と日常検査の違い

まずは、飲料水の水質から。

学校環境衛生基準では、飲料水に関係する検査対象を 3 種類に分類しています。
⑴ 水道水を水源とする飲料水(専用水道を除く。)
⑵ 専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水
⑶ 専用水道(水道水を水源とする場合を除く。)及び専用水道に該当しない井戸水等を水源 とする飲料水の原水
その中で、試験で扱われるのは「水道水を水源とする飲料水」
東京では、学校のお水が井戸水ということはないので、当たり前と言ったら、当たり前ですね。

検査基準値

検査回数:1回/年
検査場所
・検査は給水系統の代表的な末端の給水栓から採水して行う。
 給水系統の末端とは、通常、高置水槽がある場合は最も下の階になり、高層水槽がない場合は最上階となる。

・一つの受水槽について複数の高置水槽がある場合、それぞれを別の系統とみなし、水質検査 を実施する。

・水源が異なり、相互に連絡しない別の系統がある場合には、それぞれの末端給水栓で実施。

事後措置
・検査の結果が基準に適合しない場合は、基準に適合するまで飲用等を中止すること。

・検査の結果が基準に適合しない原因が学校の敷地内の設備によるものか、水源によるものかを 究明し、状況に応じて自治体の水道部局等と相談の上、必要な措置を講ずること。

・生徒数の減少等により水の使用量が減少すると、貯水槽の回転数(率)が低下し、残留塩素が 消失するため、水質が悪化するおそれがある。貯水槽の有効用量を低く設定し直す、あるいは 直結給水に改修する等、必要な措置を検討すること。 →実際の現場では、長期休み明けなどに、数値が低下することがあります。その時は、お水を数分間出し続けた後、測定すると改善されることがあります。


続いて、プール水

基準値

検査回数
(1)~(6):使用日の積算が 30 日以内ごとに 1 回行う。
(9)~(12):毎学年 1 回定期に行う。

検査場所と事後措置(一部省略)

少し見づらくなってしまいましたが、(1)~(7)までの基準値と採水場所、事後措置を一覧にまとめました。
赤文字が試験に関連のある箇所です。
私は、何が原因でその数値が上がるのか、を覚えることで、事後措置を覚えていきました。例えば、大腸菌は、きちんと正常な消毒ができていないため、検出される→消毒剤の追加と菌は目には見えないため、再検査が必要。有機物は、人の垢が多いと数値が高くなる→人の垢をなくすには、水の入れ替えorろ過装置の長時間使用。
といった感じです。


プール水の日常点検と定期検査の違い

遊離残留塩素、pH、透明度に関し、測定頻度や測定方法の違いを間違い探しをするような感じで覚えていきます。

↑<日常点検の項目>
↑<定期検査のプールに関する項目>

【日常点検と定期検査の違い】
★遊離残留塩素
測定頻度
(日常):プール使用前と使用中1時間に1回
(定期):使用日の積算が 30 日以内ごとに 1 回

★pH
測定頻度
(日常):プール使用前に1回
(定期):使用日の積算が 30 日以内ごとに 1 回

★透明度(濁度)
基準値
(日常):水中で3m離れた位置からプールの壁面が明確に見える程度に保たれていること
(定期):2度以下であること


最後に、遊離残留塩素は、飲料水とプール水で基準値が違います。
この点も試験で引っ掛け問題として出されやすいので、注意しましょう。

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以上。
定期検査の大きな山2つ超えたとこ。
私も皆様も一緒にもうちょっとだけ頑張りましょう!

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