医療法人の役員が競業及び利益相反取引を行う場合
医療法人を設立後は個人運営のときとは異なり、医療法人の理事は、競業及び利益相反行為を行う場合には理事会への報告義務に加え理事会の承認を得なければなりません。
義務について理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引内容を報告し、承認を受けなければなりません。
また、取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、理事会に報告しなければなりません。
理事が自己又は第三者のために医療法人の競業取引をしようとするとき
理事が自己又は第三者のために医療法人と取引をしようとすると