医療法人の定款変更について
医療法人を設立する際、定款の作成が必要となります。また既存の医療法人の分院開設やその他重要な運営体制を変更する際には定款の変更が必要となります。そして株式会社等その他の会社とは異なり、医療法人の定款変更を行った際には法務局の登記だけではなく都道府県の認可が必要とされているのが大きな特徴と言えます。そのため、法律に基づき適切に作成・変更することが求められます。
■医療法人の定款変更の決議について
医療法人の定款変更は、重要な決定であり、法律に定められた手続きに従って行わなけ