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面会交流がスムーズに実施されない。そんなときはどうする?

みなさんこんにちは。
今回は、面会交流がスムーズに実施されないときのことについて書こうと思います。

【月一回】の難しさ


まず、私と息子との面会交流の条件等についてご存じでない方は、こちらの過去記事をご覧いただけると、この先の内容がよりスムーズに分かるかと思います。

私と息子との面会交流は、【月一回程度】となっています。
弁護士さん曰く、これぐらいの頻度が割と一般的みたいなのですが、最初に面会交流条件の調整をしているときには、「少なすぎる!!」と率直に感じました。
しかし、それは私の目線であり、息子の目線に立ったときには違った考えを持つことができました。

平日の日中は保育園で過ごし、夜はそう長くない時間を家で過ごします。
まだ小さいので寝るのも早いことでしょう。
週末は家族との時間をゆっくり過ごせる、息子の成長にとってかけがえのない時間だと思います。
その中で私と会う時間を考えたときに、月に一回ぐらいが妥当なのかと納得することができました。
本当はもっとたくさんの時間を過ごしたいと、今でも思っています。
しかし、大切なのは私の気持ちではなく、息子の幸せ、健やかな成長です。
何度か息子と会ううちに、月一回のこの時間を死ぬ気で大切にして、かけがえのない時間にしようと思えるようになってきました。

しかし、面会交流の日程調整が難しい場合もあります。
私は教員として働いており、部活動の試合シーズンには、週末が埋まってしまうことも珍しくありません。
11月は2日ほどしか面会交流可能な日程を提示できず、結果、息子と会うことができませんでした。

【月一回程度】というと、非常に少ないように感じるかもしれませんが、実態としてはその調整も難しい場合があります。
(元妻が面会交流に非常に協力的である場合は話が変わってきますが、離婚後にそういった状況であるケースの方が稀なのではないかと思います。)
元妻がなるべく面会交流を避けようとしても、これだけの日程を提示して無理なのはおかしい!というぐらいの準備をして丁度ぐらいではないでしょうか。

また、息子の生活を想像したときに、たくさん会うことが必ずしも息子の幸せと健やかな成長にとってベストなのかということも、考えなければならないと思います。
特に私の場合は、息子がまだ2才ちょっとです。
体力的な問題や、母親からの愛をたくさん受け取るための時間も必要だと思います。
また、子どもが小さい場合は子どもの意思より、監護親の意思が優先されます。
【私と会いたい】ということを息子がしっかりと意思表示できて、ある程度自由に行動できるようになっていれば話は全く違うと思いますが、そうなるにはまだまだ時間がかかります。

時には息子と会えずに苦しくなるときもありますが、やはり一番優先すべきは、息子の幸せ、健やかな成長です。
私と元妻の関係がさらに悪化することで、息子へ悪影響があることも考えられます。
離れて暮らしていても、息子を愛する気持ちを実際どう行動で表現するか、父親として悩んでいこうと思います。


面会交流が実施できないときの、代替措置の提案


そこで私から元妻に2つの提案をしました。

一つ目の提案は、もし月一回の面会交流が実施できなかった場合に、翌月や翌々月に月二回の面会交流を実施してもらえないかというものです。
振り替えるという言葉が一番適切な表現に当たると思います。
しかし、ここで問題が生じました。
元妻から【月一回程度】という条件なので、実施されない月があっても問題はないという旨の回答がありました。
つまり、【必ず月一回実施】となっていないので、仮に面会交流が実施されない月があっても、別の月にその分を振り替える必要性はないという趣旨です。

二つ目の提案は、月一回の面会交流が実施できなかった場合に、間接交流という形で5分程度でもいいから息子とビデオ通話をさせてもらうことはできないかというものです。
これについても、実施できないという回答でした。
そもそも取り決めがないので、無理に要求することも難しいのが現状です。


面会交流条件設定の重要性



息子は元妻のそばにいるため、こちらが何を言おうが、元妻の了解がなければ息子と会うことはできません。
なので、こちらがほぼ100%正しいぐらいの論理が主張できなければ、話し合いは平行線になる可能性が高いです。
また、第三者が間に入っている訳ではないので、論理が正当であっても、そもそも元妻にそれを理解する気がなければ身も蓋もありません。


面会交流の条件を決めるときに、もし当月にスムーズに実施されなかった場合の代替措置を決めておかなかったことを後悔しました。
幸い、私と元妻の間で財産分与が完了しておらず、まだ弁護士さんが代理人として間に入っているため、この件については協議事項として話し合いにもっていくことができました。
まだ結論はでていませんが、私と元妻二人の話し合いでは、絶対に代替措置の実行には至らなかったと思います。


面会交流の意義。元妻という存在。


以前のnoteでも書いたのですが、面会交流は誰もための権利でしょうか。
別居親の権利でしょうか。
違うと思います。

子どもの権利です。
子どもが幸せに、健やかに成長する権利です。
子どもが父親から愛されていることを実感できる権利です。


私は子どもの幸せ、健やかな成長を心から願っています。
そのために、息子に愛していることを伝えに行きたい思っています。

元妻の感情については、理解しているつもりです。
お互いを傷つけあう関係になってしまい離婚しているのだから、積極的に私と関わりたいわけがありません。
私なしで息子を育てていく強い意志もあるはずです。
そんな元妻を心の底から応援しています。
息子のことを大切に育ててくれて本当に感謝しています。
面会交流で息子に会うたびに、そう思います。

ですが、私は息子のさらなる幸せと健やかな成長を諦めることはできません。
子どもの幸せを優先し合える関係を構築していきたいと思っています。

子どもの幸せを考えたときに、元妻とどう付き合っていくかも本気で考えていかなければならないのだと感じています。
離婚して、それで終わりではない。
だって息子がいるのだから。


父親として、もっと成長していけるように頑張るな。
次会うときは、もっとかっこいい父さんになってるからな。


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