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建築確認の要否

建築基準法の話。

建築確認の要否

防火・準防火地域以外の場所で増築、改築、移転をする場合、その増築、改築、移転をする部分の床面積の合計が10㎡以内なら確認不要です。

防火・準防火地域で増築・改築・移転をする場合は常に建築確認が必要

建築確認の要否の判断においては、増築後の床面積で考える

床面積200平米

木造なら三階ある
13メートル超
軒の高さ9メートル超
面積500平米
どれかにあたれば許可いる

木造以外は
2階ある
のべ面積200平米超
は、許可とる


特殊建築物とは


特殊建築物とは、学校・病院・劇場・映画館・演芸場・百貨店・マーケット・ダンスホール・旅館・ホテル・下宿・共同住宅・寄宿舎・倉庫・自動車車庫、キャバレー・バー・コンビニ等、不特定または多数の者が出入りするというイメージの建物。

マンションも含まれる

用途変更とは、床面積200㎡(2019年6月改正)を超える特殊建築物に用途を変更する場合のことですね

特殊建築物から一般建築物への用途変更は確認の対象ではありません。

倉庫→劇場といった特殊建築物から特殊建築物に用途変更する場合も確認がいるけど、似たもの同士で用途変更する場合(下宿→寄宿舎、劇場→映画館、ホテル→旅館等)は確認不要

採光と換気


住宅等の居室には採光のため、居室床面積の7分の1以上の割合で、窓など開口部を設ける

また、換気のため、居室床面積の20分の1以上の割合で、窓など開口部を設ける義務あり

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