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産休にまとわるエトセトラ

こんにちは。香芝市の社労士、宮永です。
今回は、前回投稿で予告していた、産休に関して綴っていきたいと思います。


そもそも「産休」とは

正式には、「産前産後休業」です。
労働基準法に定めがあります。

① 使用者は、六週間多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

 使用者は、妊娠中の女性請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

労働基準法65条

上記①は、産前休業について、②は、産後休業についてです。

①産前休業について


妊娠中の女性が「請求」した場合認められる休業です。
裏を返すと、「請求」しない場合…
体調に差し支えなく、手持ちも業務も沢山あり、そして、休まず、働きたい!といった場合は、この期間も休業せず、就業可能です。

②産後休業について


①と違い、原則「請求」の文言が書かれていません。
そのため、この期間は請求の有無にかかわらず、絶対的な休業となります。
(母体保護のため)
そして、ただし書きで「女性が請求した場合において」と記されています。
産後6週間の休業は絶対的、
そして6週間経過~8週間は、医師の判断で就業可能となります。
(もちろん、原則通りの産後8週までの休業も請求可能です)

③他の軽易な業務への転換


こちらは「妊娠中の女性」が「請求」した場合です。

産休中の給付について

産休中の給料の有無は、会社によって異なるかと思います。
健康保険法で、各給付金の定めがあります。
(前回投稿の育休の給付金は雇用保険からです。)

出産育児一時金

被保険者出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。

健康保険法101条

現行(令和5年4月~)では、
一児につき50万円
(産科医療補償制度未加入等の場合は48万8千円)
支給されます。

協会けんぽ「出産育児一時金について」

出産手当金

産休中の所得補償となる給付です。

被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前四十二日多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。

健康保険法102条

出産手当金の金額(日額)は、
おおよそ、月給を30で割った金額の3分の2…
程度になることが多いです。
そのため、額面から税、社会保険等控除された手取り金額と同じ程度、
となるかと思います。

協会けんぽ「出産手当金について」

配慮は、どこまで必要か

端的に言うと、「人それぞれ」です。
上述の休業・給付金により、産休中の労働者は法律で守られています。
また、育休(こちらは配偶者等の男性も)も加えると、なおさらです。

妊娠中の女性の体調は、人によって様々です。
つわりも全く無く、健康そのものの人もいれば、
常時入院を余儀なくされる人もいます。
いずれにせよ、命がけです。

また、妊娠中の就労について、
他の軽易な業務の転換を請求される人、
(例 外回りの多い営業職→内勤の事務職)
従来通りの業務を希望される人、
体調は、絶好調!だから、
これまで通り、いや、それ以上バリバリ働くわ!
…様々だと思います。
特に、バリバリ働く(体調が良好なことが大前提ですが)
事を希望している人にとって、
望んでいないのに、良かれと思って、
軽易な業務の転換は、不本意なこととなり得ます。

会社にとっては、貴重な労働力活用のため、
労働者にとっては、出産を無事迎えるため、
面談等で、「個」に寄り添った配慮が出来るようにしたいものです。

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