産休にまとわるエトセトラ
こんにちは。香芝市の社労士、宮永です。
今回は、前回投稿で予告していた、産休に関して綴っていきたいと思います。
そもそも「産休」とは
正式には、「産前産後休業」です。
労働基準法に定めがあります。
上記①は、産前休業について、②は、産後休業についてです。
①産前休業について
妊娠中の女性が「請求」した場合認められる休業です。
裏を返すと、「請求」しない場合…
体調に差し支えなく、手持ちも業務も沢山あり、そして、休まず、働きたい!といった場合は、この期間も休業せず、就業可能です。
②産後休業について
①と違い、原則「請求」の文言が書かれていません。
そのため、この期間は請求の有無にかかわらず、絶対的な休業となります。
(母体保護のため)
そして、ただし書きで「女性が請求した場合において」と記されています。
産後6週間の休業は絶対的、
そして6週間経過~8週間は、医師の判断で就業可能となります。
(もちろん、原則通りの産後8週までの休業も請求可能です)
③他の軽易な業務への転換
こちらは「妊娠中の女性」が「請求」した場合です。
産休中の給付について
産休中の給料の有無は、会社によって異なるかと思います。
健康保険法で、各給付金の定めがあります。
(前回投稿の育休の給付金は雇用保険からです。)
出産育児一時金
現行(令和5年4月~)では、
一児につき50万円
(産科医療補償制度未加入等の場合は48万8千円)
支給されます。
出産手当金
産休中の所得補償となる給付です。
出産手当金の金額(日額)は、
おおよそ、月給を30で割った金額の3分の2…
程度になることが多いです。
そのため、額面から税、社会保険等控除された手取り金額と同じ程度、
となるかと思います。
配慮は、どこまで必要か
端的に言うと、「人それぞれ」です。
上述の休業・給付金により、産休中の労働者は法律で守られています。
また、育休(こちらは配偶者等の男性も)も加えると、なおさらです。
妊娠中の女性の体調は、人によって様々です。
つわりも全く無く、健康そのものの人もいれば、
常時入院を余儀なくされる人もいます。
いずれにせよ、命がけです。
また、妊娠中の就労について、
他の軽易な業務の転換を請求される人、
(例 外回りの多い営業職→内勤の事務職)
従来通りの業務を希望される人、
体調は、絶好調!だから、
これまで通り、いや、それ以上バリバリ働くわ!
…様々だと思います。
特に、バリバリ働く(体調が良好なことが大前提ですが)
事を希望している人にとって、
望んでいないのに、良かれと思って、
軽易な業務の転換は、不本意なこととなり得ます。
会社にとっては、貴重な労働力活用のため、
労働者にとっては、出産を無事迎えるため、
面談等で、「個」に寄り添った配慮が出来るようにしたいものです。
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