見出し画像

機能性食品ってなんだろうと考えた話(備忘録)

お買物をしていると、少しでもいい商品い出会いたくて、いろいろ表示を見てしまいます。見ていくうちに、これって何?と思う商品も多いと思います。「機能性表示食品」とか「特定保健用食品」とか。だから、なんだと思うことが多いのでいつか整理したかった。

少し前にビューティケアや健康食品のECについて検討した時期がありました。化粧品の表記には気を付けないと、「医薬部外品」はちゃんと表示しないとね。とか、これは「機能性表示食品」だから、というやりとりが気になっていた。
まったくの個人調べの内容なのと、調べている間にルールが変わってしまうかもしれないので、ある程度はご容赦ください。

医薬品と食品の違い

区分は大きく2つに分けられる。
薬機法にもとづく「医薬品」
食品表示法、健康増進法にもとづく「食品」があります。
法律が違うのか?
色々調べたら区分けについて厚生労働省のHPにありました。https://www.ejim.ncgg.go.jp/doc/index_food.html
発行元は消費者庁らしいですが、良い画面がみつけられなかったので
画像だけ切り抜きはりつけます。


消費者庁の指定ページには古い画像しかなかったので、厚生労働省のページをそのまま添付

こんな区分けになっています。
わかりやすかったので、詳細を確認。
ちなみに 健康食品は医薬品でも医薬部外品でもなくて、食品の分類なんだなと。確かにそうですね。

医薬品と医薬部外品・薬用化粧品

「医薬品」の中の医薬品と医薬部外品の違いについて
・医薬品は 主に「治療・予防」を目的に配合された有効成分の効果効能が認められているもの
・医薬部外品は 主に「防止・衛生」を目的に配合された有効成分の効果効能が火止められているもので、人体に対する作用がおだやかなもの

そして「医薬部外品の化粧品」と「薬用化粧品」との違いです。
こちらのサイトでも述べられていますが、薬用化粧品と医薬部外品は同じだそうです。もう消費者にとっては本当にわかりにくいですよね。

「食品」の区分のわかりにくさ

食品の区分は上の表で見ると「一般食品」と「保健機能食品」、乳児や病気の方など、栄養面で特別な食事が必要な方を対象にした「特別用途食品」というものもあります。この表示は国の許可制です。一般的にスーパーで見かけるのはこんなのです。

「特別用途食品」の表示例
病者用食品と書いていますね。明治のメイバランスのサイトを見ると、対象は幅広くみえるのですが。
https://www.meiji.co.jp/meiji-eiyoucare/products/nutritionfood/meibalance_mini/index.html

特別用途食品の商品と表示マーク

特定保健機能食品は3種類ある

①特定保健用食品
②機能性食品
③栄養機能食品

①特定保健用食品


「トクホ」と呼ばれているのがこの分類ですね。
高血圧や糖尿病、体脂肪などが気になる人を対象として、一定の表示機能を認めているものです。認めてもらうためには、ヒト実験などでの学術的な審査が必要でハードルが高いといわれています。そのため、研究開発力が高い大企業による「トクホ」が多いようです。
でも商品事例をみると、「トクホ」にはそれぞれ期待する健康効果があって消費者が買っていますし、機能と商品ブランドが浸透しているものが多いですね。

おなじみの商品に「トクホ」がついてますね

②機能性食品

前述したトクホと同じように、健康の維持増進のための食品ですが、学術的なエビデンスがあれば、企業の責任で表示をしてよい、というものです。

有効性については、トクホでは認めることができなかった視力とか肌にいいとかいう分野に広がったので、中小企業も含めた多くの食品メーカーが表示できるようになっています。トクホと違って、国の審査がないので、販売メーカーは、学術的なエビデンスをもとに根拠を示し、適正な表示をする必要があります。
こちらから検索できます。https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/

こうなってくると、いわゆる健康食品もちゃんと学術的なエビデンスがあって販売しているのかどうかも問われていきますね。
健康食品ぽくパッケージをしても、届け出をしていなければ、法的には一般食品となります。


③栄養機能食品

高齢化や食生活の乱れが原因で、通常の食生活を行うことが難しくなって、1日に必要な栄養成分を取れない場合に、栄養補給や補完をするために利用する食品です。消費者庁ページからhttps://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_nutrient_function_claims/

栄養機能食品として販売するためには、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が、定められた上・下限値の範囲内にある必要があるほか、基準で定められた当該栄養成分の機能だけでなく注意喚起表示等も表示する必要があります(食品表示基準第7条及び第21条)。

消費者庁HP 栄養機能食品について

栄養機能食品の表示は、個別の許可申請を行う必要がない自己認証制度というところが重要かもしれませんね。

栄養機能食品の具体的な商品は、サプリメントとか、ビタミンCがたくさん入っている飲料やプロテイン飲料などに多いです。もし、店頭で見かけたら表示をチェックしてみてください!

今回しらべてみてなんとなく整理できたので、これからお買い物に行くときに注意して商品詳細をチェックしてみます!
トクホじゃなきゃ効果がないというよりは、メーカーさんが研究して出したエビデンスがあるということで、一定の効果があると証明されている機能性食品を見ていきたいなと思いました。

最後までお読みいただきありがとうございました。


おしまい


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?