レンタル業は古物商許可が必要なの?/個人のレンタルサブスクショップの作り方
ファションレンタル比較やおすすめの洋服レンタルを紹介しているブログを書いているねこたんです。
個人でレンタルショップ運営ができるのか、小さくテストしてみようと思い行動しています。
私物を貸してみたいという方が意外と多く、わたしができたら参考になるかなと思っています。
前回はネットショップのプラットフォームを検討したお話しでした。
今回はどんなものをレンタル商品にするか考えて迷ったこと。
それは、中古品を扱う場合「古物商許可」をとる必要があります。
ぜんぶ商品が、メーカーや小売店から購入した新品なら悩むことはありません。
レンタル業は古物商許可が必要なの?
中古品をレンタルのために購入して仕入れるか、仕入れた中古品を売る場合、「古物商許可」が必要になります。
分かりやすくまとめると
①中古品仕入れ・買う(古物商許可要)
楽天や質屋さんで中古品を仕入れるなど
⇒さらに自社HPなどで買取りをするならURL申請が必要
②レンタルとして貸す(古物商許可不要)
③レンタルとして貸した中古品を売る(古物商許可必要)
買取り査定やフリマアプリで売る
⇒自社HPなどで売るならURL申請が必要
という感じで、レンタルではなく、中古品を買ったり売ったりするときに許可が必要になります。
古物=フリマの新品未使用ではない
古物の法律があって「中古品」とは、メーカーや小売店の新品以外はぜんぶ中古品です。
例えばフリマの新品は、個人から買うので中古品になります。
レンタル(事業)のためではなく、私物として使うために中古品を買ったのなら古物商許可は不要ですが(個人間シェアのプラットフォームは古物商許可不要で貸せます)、レンタルの営利目的の仕入れだと古物商許可が必要になってきます。
また、法人をつくってレンタルショップをやる場合は、法人は別人格なので、個人→法人に物の移動があるため、中古品扱いになって古物商が必要になる可能性があります(法人で別に古物商許可が必要)
わたしは、最初はメーカーや小売店で新品で入手したものをレンタル品とする予定です。
新品で買ったものをHPでレンタルアップ品として売るのは古物商許可不要。
しかし、古物商は念のため、とるつもりで動いています。
レンタルショップで中古品の仕入れもできるようになり、同時に売却もできるようになるので良いかなと思います。
古物商許可のURL申請について
URL申請というのはネットで古物を買う・売るを【自社HP】でするとき、警察署に申請するというものです(AmazonやYahoo!やBASEなど)
古物商許可をとって古物をネットで売買する場合(レンタルするのみなら不要)ホームページに『氏名又は名称』『許可をした公安委員会の名称』『許可証の番号』が必要です。
URLの使用権限がわかる資料と申請用紙を警察に提出が必要で、URL申請は2週間くらいかかります。
この場合、HPの住所がバーチャルオフィスの場合など、古物商申請した営業所の住所と違う場合はどうなるのか聞いてみたところ、バーチャルオフィスが本人の契約か確認がとれればとおっしゃっていました。
URL申請の書類に契約書など添付してみると良いかもとのこと。
もし警察署のURL申請でNGが出た場合、ネットで中古品のレンタルをやるなら、仕入れ(リサイクルショップや質屋)⇒レンタル⇒売却(買取り査定・フリマ)ならURL申請不要です(古物商許可だけ必要)
古物商許可はアパート住まいだと断れることがある
古物商許可は営業所登録が必要で、住んでいるアパートを登録しようとしたところ「住居用」のため、大家さんの許可がおりませんでした。
実家が県内にある戸建てのため、営業所登録をして古物商許可とる予定です。
なぜ、先に古物商許可申請をしたのかというと、許可申請から許可がおりるまで40日かかるからです。
営業所は実家ですがHPはバーチャルオフィスの住所にしたいのでURL申請が通るか怪しいのですが、流石に実家の住所は公開できないので、規模を大きくするなら事務所を借りて古物商許可の営業所移転も考える必要がありますね。
古物商許可申請に必要な資料
わたしの場合、古物商許可は企業にバッグを貸すための仕入れに使えそうなので持っていてもいいかなと思っています。腕時計を貸すのもやってみたいですし。
書類はあなたの営業所登録をしたい住所の管轄の警察署に提出します。
警察署に行く前に、古物商の担当の方がいらっしゃるか電話でアポをとってから行きましょう(日によって担当者が不在の警察署もあります)
古物商許可の費用(手数料19,000円)
申請書類は都道府県別で、管轄の警察署に行けば書き方を教えてくれます。
他に必要書類は、住民票+身分証明書※本籍の住所地で発行+免許証でした。
古物商許可いらないと言われて驚いた中古品
古物商許可は、グレーな感じがするので、警察署に確認した方が良さそうです。
例えば、中古品といっても、ブランドのメーカー元で販売されている中古品を売りたい場合(契約者にプレゼントも)、「古物商許可いらない」といわれて驚きました。
ブランドHPも見て確認をとってもらい、ブランドのメーカー元仕入れなので盗品が紛れることはなく古物商許可不要という解釈らしいです。
古物商許可は、元々は盗品が流通するのを防止するためのものなので、このような判断をされることもあるんですね。
気になる方は行政書士の先生や警察署で解釈が違う可能性もあるので、確認してみてください。
【わたしの経歴】
わたしはファションレンタル比較やおすすめの洋服レンタルを紹介しているブログを書いています。
わたしのファッションレンタル経歴が気になる方は、サービス名をタップするとレビューが見られるので良かったら参考になさってください。
ファッションレンタル
2017年
エアークローゼット(洋服)
2018年
ラクサス(ブランドバッグ)
スパークルボックス(ジュエリー・アクセサリー)
エディストクローゼット(洋服)
メチャカリ(洋服)
leeap(洋服メンズ)
SHAREL(ブランドバッグ・腕時計・ジュエリーなど)
2019年
Rcawaii(洋服)
ブリスタ(洋服)
2020年
KARITOKE(腕時計)
KIRASHARE(ジュエリー)
2021年
ビズ服(洋服メンズ)
AnotherADdressアナザーアドレス(洋服)
SELECT(洋服メンズ)
試着購入サービス
2018年
エアクロフィッティング(旧pickss)
2020年
ドローブ(DROBE)
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