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レンタルショップのブランド記載は商標権侵害になるのか?

ファションレンタル比較やおすすめの洋服レンタルを紹介しているブログを書いているねこたんです。

個人でレンタルショップ運営ができるのかチャレンジ中。

意外と多い個人間で私物を貸してみたいという方の参考になればうれしいです。

前回はレンタルショップの「特商法と住所はどうするか?」についてお話ししました。

今回は商標権について考えたことをまとめています。

わたしは素人で良く分かならなかったので、弁護士の先生へ電話で教えていただきました。


レンタルショップの商標権について

先に結論から申し上げると、レンタルのお店はブランド名記載して、レンタルとして貸しても違法にはなりません

商標権は消尽というものがあり、最初の販売の時点で商標権としての効力が発揮されているため、第2次販売以降については効力が及びません。

消尽は知的財産権全般に認められています。

本物をそのままの状態でレンタルとして貸すなら合法です。


商標権侵害になるケースについて

ブランドの偽物や、改造、ロゴを使った商品を作るなど、ブランドを毀損するような行為をすると商標権侵害になります。

ショップに大きくブランドのロゴを使い、ショップロゴとして使うなども商標権侵害です。

また、レンタルなので何度か借りられていくうちに使用感が出て、アイテムを大幅に修繕をすると改造にあたるので、適切にレンタル商品を保つ必要があるかと思います。

そもそも、ブランドバッグのリペアをして色を変える(改変)などすると、ブランドで修理を承ってもらえなくなるのでリスクがあります。


話は変わりますが、転売ヤーがAmazonなどで商標権侵害だと、公式サイトから通報されるケースがあるようです。

サプリや化粧品で品質を適切に維持できないと健康上の被害になり、商標(ブランド)としての価値を落とすから、商標権侵害になると言われたみたいですね。

また、商品を小分けして別のパッケージにして販売するという行為も、商標権侵害になります。


商標権侵害にならないけどやらないと決めていること

洋服レンタルのエディストクローゼットが自社ブランドでレンタルをしているので、わたしはエディストクローゼットの洋服を大量に持っていますが、エディストクローゼットの洋服のレンタルはやりません。

わたし個人に所有権が移り商標権は消尽するはずなので、商標権侵害にならないと思いますが、モラルの問題だと思います。

ブランド公式でレンタルやっているのに、個人サイトがレンタル安くレンタルしていたら、レンタル展開しているブランド公式の立場からしたら嫌だと思うのでやりません。

2ヵ月継続レンタルでお洋服プレゼントをレンタルショップでやるので、無料で利用者様へ差し上げるものとしてならありかなと思っています。


【わたしの経歴】

わたしはファションレンタル比較やおすすめの洋服レンタルを紹介しているブログを書いています。

わたしのファッションレンタル経歴が気になる方は、サービス名をタップするとレビューが見られるので良かったら参考になさってください。

ファッションレンタル

2017年
エアークローゼット(洋服)
2018年
ラクサス(ブランドバッグ)
スパークルボックス(ジュエリー・アクセサリー)
エディストクローゼット(洋服)
メチャカリ(洋服)
leeap(洋服メンズ)
SHAREL(ブランドバッグ・腕時計・ジュエリーなど)
2019年
Rcawaii(洋服)
ブリスタ(洋服)
2020年
KARITOKE(腕時計)
KIRASHARE(ジュエリー)
2021年
ビズ服(洋服メンズ)
AnotherADdressアナザーアドレス(洋服)
SELECT(洋服メンズ)

試着購入サービス
2018年
エアクロフィッティング(旧pickss)
2020年
ドローブ(DROBE)


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