見出し画像

弁済 所有権留保 代理受領 動産譲渡登記論点 まとめ

○利害関係の無い者がする
債務者の意思に反する弁済は原則できない
*ただし債権者が債務者の意思に反すると知らなかった場合その弁済は有効
その場合逆に債権者は弁済を拒むこともできる
ただし第三者が債務者の委託を受けて弁済をすることを知っていた時は拒絶することができない
要は債権者は弁済を受け取っても受け取らなくてもいいということ

○代理受領に対抗要件はない

○スクラップに売主が所有権留保を行った後弁済前にそのスクラップが集合譲渡担保の目的物になったとしても譲渡担保権者は譲渡担保権を売主に主張できない

○所有権留保、弁済期経過後に実質の所有者が他人に損害を与えていることを告知などを受け知ったとき損害賠償責任を負う

○所有権留保売買の買主から当該代金完済前に譲渡担保の設定を受けた者は譲渡担保を主張することができない(最判平成30年)

○ 代理受領、勝手に元の人に弁済したら、第三債務者は不法行為、債務者は債務不履行と期限の利益喪失(実質は担保だから実質被担保債権の期限の利益喪失)となるが弁済自体は有効
対抗要件備える方法ない

○ 受領の委任があって承諾しても相殺はできる

○ 動産質は法人譲渡登記の対象ではない
(もともと譲渡担保占有改定に対して融資しづらいというところからなので、質入は占有が移り公示されるから)
法人譲渡登記、
譲渡担保、真正な譲渡問わず使える
普通の引き渡しとの優劣は引き渡し日時と登記の日できまる
代理人所有の場合、代理人が譲渡者に通知をして異議がなければ渡す、異議が有れば譲渡人譲受人で交渉してくれ
譲渡人から何もなければ渡す
即時取得される

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?