根抵当権、根保証、債権者代位、詐害取消など 今日の民法10

こんにちは😊
少し涼しくなってきましたね♪
たまには気分を変えて夜に外で勉強してみるのも集中できますのでおすすめです❗️

○登記が効力要件か否か
・根抵当権の確定期日は登記が効力要件
・根抵当権の元本の確定は登記は効力要件ではない

・確定期日の変更は利害関係人の承諾は不要

・指定根抵当権者の合意の登記を「相続開始時」から6ヶ月以内にしない場合は
相続時に「遡って」元本が確定する

・指名債権の質入れは証書があったとしてもそれを要せず、意思表示のみで成立する

・不動産質の設定期間を定めなかった場合は設定の時から10年間存続する

・動産売買先取特権者が対抗できなくなる第三者は所有権取得者に限られる
なお、その場合の引き渡しには占有改定も含まれる
また、譲渡担保も含まれる(担保目的とはいえ所有権が移転するから)
また第三者の善意悪意問わず第三者に対抗できない
(物上代位で債務者の第三者に対する債権を差し押さえることはできる)
(その債権が債権譲渡されたらもはやできない。抵当権とはちがう。公示がないため)

・選択債権において、債務者が選択権を持つ場合に選択をせずに履行期が過ぎた場合には債務不履行となる

・選択権を有する者の過失により選択物が不能となった場合は給付の目的は残部に特定される よってそれを理由とする債務不履行損害賠償はできない(過失による選択と言える)

・選択債権の選択の効力は債権発生時に遡る

・債務者が第三債務者に債権者に不利益になるような債権の行使をしていたとしても、第三債務者へ債権行使をしている以上その債権を債権者代位できない

・債権者代位は被代位債権が金銭債権であっても直接自己に引き渡すようにできる
(詐害行為取消も同様)
(実質優先弁済だとしても)

・債権譲渡の通知は詐害行為取消の対象とはならない(単に対抗力を備えるためのものだから)

・詐害行為取消後に債権者から被保全債権を譲り受けたものは詐害行為取消をする権利も承継する

○詐害行為になるがどうか
・相続放棄は詐害行為にならない
・相続分の譲渡は詐害行為になる
・遺産分割は詐害行為になる

・詐害行為取消は原則として債務者の支払いが不能時に詐害行為が行われている必要があるが、「代物弁済等債務者の義務ではない場合」もしくは「時期が到来していない場合」
かつ
支払不能の前の30日以内に行われており
かつ
債務者、受益者が詐害の意思がある場合には取り消せる。
また代物弁済が過大である場合は支払い不能になる30日以前であっても取り消せる

・詐害行為取消では被保全債権の時効の完成猶予は生じない

・保証委託契約が無効であっても、保証契約自体には影響なし

・制限行為能力者を保証するものは、制限行為能力により取り消される可能性を知って保証した際は主たる債務と同一内容の独立した債務を負担したものと推定されるが、知らないことにつき過失があるだけでは推定されない 推定には悪意が必要

・主たる債務の弁済期が延長された場合保証債務の弁済期も延長される

・委託を受けた保証人が過失なくして債権者に弁済をすべき裁判の言い渡しを受けた場合は事前求償権を行使できる

・個人根保証契約において極度額の変更は利害関係人の承諾は不要

・根保証において確定事由が消滅した場合でも原則として確定したまま
根抵当権においては確定事由が消滅した場合は原則として確定の効力が消滅する

・事業のための貸金債務を個人が負担する場合は、契約前1ヶ月内に公正証書にて保証の意思を表示していなければ保証の効力は生じない(取締役、執行役、これに準ずる者、支配株主、共同事業者、「従属している」配偶者以外)

○情報提供義務
・事業に関する根保証委託時に債務者の財産及び収支情報提供義務があるのは保証人が個人の場合のみ
・受託保証人から請求があった場合は主たる債務の元本、利息、違約金、遅滞状況などの情報を提供しなければならないのは個人、法人問わず(事業に関するか否かを問わず)
(根保証か否かも問わず)
・保証人が個人の場合主債務者が期限の利益を喪失した場合は債権者は保証人に対して2ヶ月以内に通知しなければならない
(これをしないと通知までの遅延金の保証債務の請求ができなくなる)

お疲れ様でした😊
外勉強のために蚊取り線香を購入しましたが色々アロマもあり、長く使えてコスパも良くおススメです。

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