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遺留分 特別受益 改正民法のお勉強


記事の内容は随時追加していきます😊

○遺留分算定の特別受益は
 相続開始前の10年間が対象(30年改正)

○遺産分割のための特別受益計算は
 10年の制限はない

○ 遺留分減額請求、代位できない(相続人遺志尊重)

○ 特別受益証明書、特別受益が何かは具体的に書いてなくてもいい
被相続人死亡前には作れない
未成年者でも作れる(印鑑証明の関係で15歳以上とはなるが)
特別受益証明書を母が作っても利益相反にならない(事実の証明に過ぎない)


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