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賃借権 借地借家法  司法書士試験 司法試験 行政書士試験勉強

○賃借権の対抗要件を具備した後に抵当権が設定された場合に賃借権者が所有権を取得したとしても混同の例外にあたる

○ 賃貸借契約で借主が破産しても契約終了ではない(16年改正で変わった)(特約でもダメ)

○ 賃貸人の地位と転借人の地位が重なった場合にも当然に転借契約は終了しない
(転貸人の利差益がある場合あるやね)

○ 借家の法定更新は期間の定めがないものとされる

期間定めなし借家は6ヶ月前の申しいれで解約できるがこれより不利な特約無効

○ 使用貸借、賃貸借は借主破産でも解除できない。消費貸借は解除でき得る

○ 賃貸人修繕義務者、特約で賃借人にできる
賃料増減額請求、建物買取請求、造作買取請求権は形成権
造作買取請求は任意規定、造作買取の代金支払いと明け渡しは同時履行にならない。
建物買取はなる


○建物賃貸借の期間満了の1年前から6ヶ月前までに更新しない旨の通知をしなければ法定更新となるが、その際の期間は定めのない契約となる

○ 事業借地権は宅地でなくてはならない
(宅地として認定される時期よりも後であれば申請可能)(造成工事完了してなくても)
(地目変更前でも登記可能)

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