混和 導管袋地、共有など 令和3年改正 今日の民法16
・混和は混ざったものの価格の割合で共有となる(量の割合ではないので注意)
・付合した従たる動産の所有者は所有権を失った際に償金請求権を得るが、償金請求権を被担保債権とした留置権を主張できる
・境界近くの竹木が隣地に越境した場合、枝葉は竹木所有者が、根は越境された土地の所有者が切り取ることができる
枝葉が越境している場合、当該竹木が共有だった場合にも単独で切除ができるよう(共有物の変更行為に当たるので本来は共有社全員の同意が必要だが特則)
また、竹木所有者が催告にかかわらず相当の期間内に切除しない場合、竹木所有者が行方不明、もしくは急迫の場合は枝葉の越境をされた者が切除できる
・境界標の設置は隣地者で折半、 測量は土地の割合に応じて負担する
○導管袋地の設備設置利用権の償金
・設備設置権は継続的な損害として1年ごと
(一時的な損害は一括)
・設備使用権は全額一括
・マンションの敷地利用権は相続人無くして死亡したとしても255条の適応はなく他の共有者に帰属せず、国庫に帰属する
・共有者の1人が共有物の全部を使う場合は1人で使う旨の合意がなければ持分を超える対価を償還請求できる
・共有者は共有物を善管注意義務を持って管理が必要
・相続人の承認放棄をするまでの相続財産は自己物と同等の注意義務
その後は善管注意義務
・共有物における短期賃貸借は管理行為長期賃貸借は変更行為
・賃貸借の解除は管理行為過半数の決定、過半数の意思表示で良い(解除全員意思表示の例外)
・共有物の使用者は管理行為なので過半数の決定 決定された使用者と違う者が使っていた場合は明渡を求めることができる
・被相続人不動産に同居する親族は、使用貸借を受けていると解して、相続開始後も他の相続人との間で使用貸借をしていると解される
・共有者多数の場合、そのうちの1人が所在不明の場合、もしくはそのうちの1人が賛否を明らかにしない場合、残りの共有者で管理に関する決定ができる「裁判」ができる
・共有物の管理者を過半数の決定により置くことができ、管理者は共有者でなくても良い
・管理者が、共有者の決定した管理に関する事項に反する行為を行なった場合は善意の第三者には対抗できない(あくまで共有者間の内部規定であるので第三者に無過失までは要求していない)
・共有者多数の場合、そのうちの1人が所在不明の場合、残りの共有者全員の同意で変更関する決定ができる「裁判」ができる
賛否を明らかにしない場合は管理行為ではあるが変更行為の場合は規定がないことに注意
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