協議合意完成猶予、承認、抵当権等今日の民法9

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協議を行う旨の合意による時効の完成猶予
合意は書面で
 合意から1年か
 一年以内の協議期間の定めの時期
 協議拒絶通知が書面または電磁的記録でされた場合はそこから6か月
のうち一番短い時まで猶予される
再度の合意で延長できるが最長で本来の時効完成から5年経過するまでしか完成猶予ができない

・物上保証の場合に担保権の実行をしたとしても債務者に通知をしなければ完成猶予または時効の更新の効力は生じない
(担保権の実行の申し立てがされても債務者に送達がなければ更新、完成猶予は生じない)

・銀行が銀行内の帳簿に元本組入をしても債務の承認には当たらない
(承認と言えるためには積極的な表示が必要)

・相殺を撤回しても承認の効果は覆らない

・債務承認は管理能力は必要だが、処分能力は不要(被保佐人は同意を得ずに承認できる)
(被後見人、未成年者は承認できない)
ただし被保佐人は時効完成「後」の承認は保佐人の同意が必要(新たな借財と同視できるから)

○承認の効力の違い
・連帯債務者の1人が承認しても他の債務者の時効更新はない
・主債務者が承認をすると保証人にも効力が及ぶ(保証の付従性から)

・無権限で他人の土地に立木を植栽した者は、立木を撤去する義務を負わない
(土地の所有者の持ち物となっているから)

・囲繞地通行権行使に対する償還義務は袋地の所有権が移転すれば償金支払い義務も移転する

・地役権者は物権的返還請求権がない(承役地の占有を伴うものではないため)

○占有訴権比較
・損害賠償請求は故意または過失必要、
・損害賠償の担保は故意または過失不要

○抵当権設定の可否
・将来債権に抵当権設定できる
・建物がない状態で将来建てる建物に抵当権設定はできない

・抵当権者は他の債権者の債権差押事件に配当要求できない(自ら差し押さえが必要)

・建物抵当権実行時の6ヶ月(代金納付時から起算)の引き渡し猶予期間が終了しても明け渡しがなされない場合、代金納付の日から9ヶ月以内に限り引き渡し命令を申し立てこれを債務名義として強制執行することができる

・抵当権設定者が地目を変更しただけでは抵当権の侵害に当たらない

・抵当権者の設定者による担保物損傷による損害賠償請求は弁済期前にはできない
(債務が弁済されればなんの問題もないから)

・抵当権消滅請求ができるのは所有権を取得した者のみ
たとえ永小作権自体に抵当権が設定されていて、その永小作権を買受けた者だとしてもできない 

・抵当権消滅をする際は登記のある全ての抵当権者に書面を送付しなければならない
(当該書面送付から2ヶ月以内に抵当権実行競売を申し立てない場合は、承諾したものとみなされる)

・共同抵当権である旨の登記がなくても後順位者の代位はできる

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