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・憲法29条3項はそれを根拠に請求ができる具体的権利であるため、各法律に補償条項がなくとも憲法29条3項により請求できるので問題がない

・請願を受理するのは義務だが何かの処理をすることは義務ではない

○生存権による具体的立法がない場合の給付請求の可否
・プログラム規定説、抽象的権利説、具体的権利においてもできない
・立法不作為については具体的権利説のみと構成できる

・選挙犯罪の調査で投票用紙を差し押さえることは違憲ではない

・予備費支出の承諾は衆議院の優越はない


○国会の種類
・国会の常会は1月に開かれ150日、1回だけ延長可能
・解散、総選挙の後に開かれるのは特別会
会期延長2回まで
・任期満了による選挙の後に開かれるのは臨時会 会期延長2回まで
臨時会はどちらかの「総」議員の4分の1以上の要求、内閣が必要とするときも開かれる
・緊急集会は衆議院解散中に緊急の際に内閣の求めで参議院が招集 自主的な招集はない
国会の招集にも当たらないため天皇の招集は不要 次の国会開会後10日以内に衆議院の承認を得なければ将来に向かって無効

・会期が終わると不逮捕特権は認められない

・会期が終わると成立していない法案は廃案となる 

・「出席」議員の3分の2で秘密会
(議事録は原則公開)

・「出席」議員の5分の1で表決を議事録に記載する

・不逮捕特権、訴追はされる
休会中も開会中であるので不逮捕特権が適応される

・国務大臣は免責特権ない

・免責特権の「議院で行った」とは議員の活動の中でどの意味で、議場外でも含む
ヤジは免責されない

・国政調査権、議員の懲罰、会議の公開停止、議員逮捕の許諾、釈放要求は「議院での権能」

・国務大臣の訴追できない期間は在任中
在任中の行為ではない
(逮捕勾留もできない)

・政令は法律の委任がなければ罰則を制定できない

・地方議会議員の出席停止、司法審査の対象となる(令和2年判例変更)

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