家族法、相続関係 今日の民法13

こんにちは😊

宅建の受験生の方はもうすぐ本試験ですね。
昔は民法が0点でも他を全部取れば受かると言われていましたが、最近は合格点が高くなっており民法の得点も重要になってきていると聞きます。

(昔とっておいてよかった😊)

また、民法は範囲の割に点数の割合がそこまでであるので民法を重視されない方も多いと思いますが、実生活においても民法の知識は役立ちますので、自分的には民法の方をより重視した方が良いのではと感じます。

その他宅建業法等は直前暗記でなんとかなるような気もします😊


・遺言執行者がいる場合に相続人がした執行財産の処分は無効だが善意の第三者には対抗できない(無過失までは要求していない)
(第三者に譲り受け財産が相続財産かどうか遺言執行者がいるかどうかまで予想させるのは酷)

・表見相続人からの不動産譲受人は善意無過失だろうが登記を備えていようが保護されない
(無権利者からの譲受人)
(動産の場合は即時取得の問題)

・遺産分割前の第三者は解除と同じく権利保護要件の登記が必要(法定相続分以上の部分)

・監護者は父母以外の第三者でも良い

・婚姻無効原因があったことが配偶者死亡後に分かった場合、他方配偶者に相続権はない

・嫡出否認の訴えは、死んだ子、胎児に対してはできない

・一旦効力の生じた認知は撤回できない
(詐欺強迫によるものは除く)

・強制認知の訴えの確定で認知がされた場合は認知が真実に反しているとしても認知無効の訴えを提起できない
(再審で争う)

・認知請求権は時効にもかからないし放棄もできない

・子が死亡した後に親が婚姻した場合準正の効果が生じる(以前は嫡出子かどうかで相続分が変わっていたためその場合の代襲相続に実益があった)

○代諾養子縁組の代諾の可否
・代諾養子縁組は財産管理権を喪失した父母でもできる(身上に関する行為なので)
・代諾養子縁組は財産管理権のみを有する未成年後見人はできない

第797条
1.養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。 
2.法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。

・養親が夫婦の場合に養子と離縁するには一方が意思表示をできない時を除き夫婦共に離縁する

・特別養子縁組において、法定代理人が未成年後見人であるときはその者の同意は不要
(本来は法定代理人の同意必要)
(親権、監護権がない親であっても同意必要)

・任意後見開始前は、公証人の認証を受けた書面において当事者双方が解除できる
・任意後見開始後は、正当理由と裁判所の許可を得て解除できる

・相続欠格は執行猶予であればセーフ

・推定相続人が相続開始前に遺留分放棄をしている場合(家庭裁判所許可必要)その推定相続人を廃除することはできない
(意味がないから)



・相続分の譲渡を受けた第三者は遺産分割に参加できる
・相続分の譲渡がされた場合相続財産債権者に対しては譲渡人も譲受人も債務を負う
・相続分の譲渡に対する取り戻しは譲渡から1ヶ月以内(客観的起算点)
・相続分の譲渡は相続人、包括受遺者にされた場合取り戻せない
・比較で相続回復請求は相続人に対してもできる(相続回復請求権は表見相続人に対してするものだが、相続権を侵害する相続人は侵害する部分に関しては表見相続人と言える)
(よって表見相続人からの譲受人に対し相続回復請求権を行使できない)

お疲れ様でした😊
読んでいただきありがとうございます😊

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