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相続、遺言など 今日の民法14

こんにちは😃
インフレで物の値段が上がってきていますのでインフレ前の在庫がある今のうちに高い買い物をした方が良いのではという言い訳をして欲しいものをたくさん最近買ってしまっています。

では本日もよろしくお願いします😆

・金銭債権(預貯金債権除く)は原則として遺産分割の対象とならないため相続人の1人から単独で遺産分割前に債務者に支払を求めることができる
・預貯金債権は遺産分割の対象となるため原則として遺産分割を経てからの払戻となる
(ただし預貯金債権の1/3に相続分を乗じた額については単独で払い戻しができる 改正法)
(相続人全員でなら全額払い戻せる)
・被相続人が持っていた金銭も遺産分割の対象になるので勝手に相続分相当金銭を使えない

・相続財産たる不動産から生じる賃料債権は各共同相続人がその相続分に応じて確定的に取得し、後の遺産分割の影響も受けない

・配偶者居住権者が修繕義務を負う

・相続回復請求権は相続分の譲受人もできる

・相続回復請求権は一身専属、相続の対象とならない


・錯誤、詐欺、脅迫による、遺言の取り消しは遺言者本人だけでなく相続人もできる

・遺言執行者がいる場合、遺贈の目的不動産の所有権移転登記請求訴訟の被告は遺言執行者のみ(相続人は被告とならない)

・遺言執行者が管理する不動産の賃料を受領する権限は遺言執行者のみ(相続人は管理権限を失っているため)

・遺留分算定の特別受益計算
第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
(贈与物の評価が変わっていても(滅失など)贈与時の価格で算定する)
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。

・定型約款の約款内容で契約したこととなる見なし合意は、
定型約款の内容を表示したかどうかではなく
定型約款の内容で契約するということの合意をしたかもしくは
それを示していた場合に見なし規定が働く
(定型約款の中身を示していなくてもみなし合意となる(相手方から提携約款の内容をみせるように請求された場合は提携約款を提示しなければ見なしにはならない)

お疲れ様でした😆
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