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ランダム論点

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司法書士試験論点ランダム

司法書士試験論点ランダム

申請代理人免許税還付
取り下げのときできる
却下の時できない

識別情報の代理受領は登記にかかる一切の権限の文言だけでは委任を受けることはできない
ちゃんと特別の委任必要

登記の審査請求の取り下げは書面のみ

登記の審査請求で法務局または法務局の長は必要がある場合登記官に命じて仮登記を命じることができるが、審査請求人からそれを請求することはできない

判決登記を原因合意解除で抹消できない
登記官

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司法書士試験ランダム論点2023/08/08

再審するかどうかは公開しなくていい

政治出版憲法3章以外非公開は全員一致
判決は必ず公開

衆参両院は同時活動の原則から特別会の時も参院開く

国務大臣罷免も天皇認証

海外渡航の自由は222の外国移住の自由に入る(.国籍離脱ではない)

旅券発給拒否は将来おそれでいい

詐欺の離婚取消は騙された方のみ
(妻騙されて離婚、夫取消不可)
未成年者は遺言の証人または立会人になれない

婚姻取消は将来

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司法書士試験ランダム論点2023/08/05

令和6年6月1日より改正
 嫡出推定制度改正
・婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定する
・女性の再婚禁止期間を廃止
・これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認める
・嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長

任意後見契約は、任意後見開始後は、本人又は任意後見受任者いずれからでも解

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司法書士試験ランダム論点7/29

保証人は債務者が保佐開始の審判があることを知らずに保証人になっても取り消しできない
保証人は主債務者の制限能力を理由とした取り消しできない

未成年者が成年に達した後取り消しができる行為と知らずに追認した場合取り消せる

詐欺で売買契約をした物を受領すると法定追認(受領は履行)
(当然取り消しができることを知っていることを要する)

詐欺で他人物契約をさせられた買主が取り消せると知って詐欺売り主に

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司法書士試験ランダム論点7/27

司法書士試験ランダム論点7/27

懸賞広告社は、行為をしてくれたものが善意悪意問わず報酬を与えなければならない
(迷い犬の懸賞を出して、教えてくれた人が知らずに届けてくれた場合にもお礼必要)

相続開始後に認知されたものの既になされた遺産相続に対する請求は積極財産が対象となる。(消極財産は当然に承継しているから。)

連帯債務者の1人の債権譲渡の抵当権移転は債権一部譲渡 価格は全額分を書く

監査役会
招集権者限定できない
株主は

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司法書士試験ランダム論点7/21

司法書士試験ランダム論点7/21

○一般財団法人責任限定契約ない
・一般社団法人はある

・賃料を
月額は固定資産税評価額に何分の何を乗じた額
とする賃借権の登記できる

「放棄」を原因に地上権を抹消する場合
→取締役会 株主総会の承認を得たことを証する情報を提供する

判決が基本となる口頭弁論に関与してない裁判官がした場合、再審事由

会計帳簿の閲覧は債権者はできない

債務不存在確認訴えで反訴なしに債務存在確認判決できない

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司法書士試験ランダム論点7/12

司法書士試験ランダム論点7/12

不在者管理人の選任解任は不在者生死不明関係なし、

ただし本人が選任した管理人については本人が生きていたら解任できない

不在者管理人を重ねて本人自らが選んでも請求があれば取り消さなければならないにとどまる、保存行為として控訴できる、報酬は与えることができるにとどまる

費用充足のためでも不動産を売却するときは許可がいる

株式交付は対価がない場合がある

不動産質権では、弁済期前でも、損害賠償請

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司法書士試験ランダム論点7/11の2

司法書士試験ランダム論点7/11の2

境界確定訴え、時効中断効力あり

借地借家法対抗の登記は表示登記で足りる

○仮登記では抵当権消滅請求できない
譲渡担保取得者は抵当権消滅請求できない
停止条件付き所有者は抵当権消滅請求できない

境界確定の訴えが提起できるのは所有者

○詐害行為取消
・原則財産分与は対象にならない
・遺産分割は対象になる

一般債権者は他の債権者の債権を代位で消滅時効援用できる

債務不履行損害賠償特別事情は債

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司法書士試験ランダム論点7/11

司法書士試験ランダム論点7/11

根抵当権消滅請求の請求権者(民法398条の22)抵当不動産につき所有権、地上権、永小作権、第三者に対抗できる賃借権を取得した第三者

訴え提起前の証拠収集処分は文書提出嘱託、命令できない

形式的形成訴訟、境界、父定、共有物分割

支配人競業損害推定ある
自己営業損害推定ない

支配人は使用人を解任することができる

本人は無権代理人でも相手方でもどちらにも追認できる

○抵当権付きの債権者
物上

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司法書士試験ランダム論点7/9

司法書士試験ランダム論点7/9

賃貸借契約において、存続期間の定めがない場合は、各当事者は、いつでも解約の申入れができ、「一定期間」の経過により賃貸借は終了する
一方、存続期間の定めがある場合は、当該期間中は特約がなければ
一方からの解約申入れはできない
(特にやむを得ない事由があれば、その期間の満了前であっても解約の申入れができる旨を定めた規定は存在しない)

管理者は本人の意思を知っているとき、又は、これを推知することができ

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司法書士試験ランダム論点7/8

○詐害行為取消を代位、抹消でも移転でも行ける
・抹消の場合は原因は年月日詐害行為取消判決
代位原因年月日金銭消費貸借(など)の強制執行
・移転の場合は原因も代位原因も年月日詐害行為取消

担保権実行の代位原因証明、競売申立受理証明書、強制競売の場合は承継執行文付債務名義でもおけ

本人に対して商行為の場合顕名不要で本人に効果及ぶ(代理人のために商行為ではない)
相手方善意無過失必要

債権者のため

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司法書士試験ランダム論点 7/5の2

司法書士試験ランダム論点 7/5の2

正当な事由があるときに後見人が辞する場合は、家庭裁判所の許可必要

不正な行為があれば、家庭裁判所は職権で後見人解任できるが、財産管理権のみ喪失させるという手続はない。

相殺を主張した場合の他に相殺を撤回したとしても債務承認の効果は生じている

相続の承認・放棄には、行為能力が必要であり、未成年者が相続人の場合は、法定代理人が代理又は同意してこれを行う

錯誤により家庭裁判所に相続の放棄の申述を

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司法書士試験ランダム論点7/5

司法書士試験ランダム論点7/5

株式会社を債務者兼設定者とする根抵当の債務を代表者が引き受けたあとに債務者に代表者を追加する場合は利益相反

 根抵当権「準消費貸借取引」を債権の範囲とすることは認めらない。

嘱託仮処分の登記の遺漏更正は嘱託

職権保存の遺漏更正は申請

被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」として設定された根抵当権により担保される債権には、根抵当権者である信用金庫と根抵当債務者との間の保証契約に基づく根

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司法書士試験ランダム論点

司法書士試験ランダム論点

子関係不存在確認の訴えにおいて,当事者である親又は子の一方が死亡している場合,他方は検察官を相手に訴えを提起することができる
しかし,親子の一方が死亡している場合において、「第三者」が訴えを提起するときは、生存者のみを相手方とすれば足り、死者について,検察官を相手方に加える必要はない

嫡出否認の訴えの提訴権者は,原則として夫のみであるが,夫が子の出生前に死亡したとき又は夫が子の出生を知った時から

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