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司法書士試験ランダム論点 7/5の2

正当な事由があるときに後見人が辞する場合は、家庭裁判所の許可必要

不正な行為があれば、家庭裁判所は職権で後見人解任できるが、財産管理権のみ喪失させるという手続はない。

相殺を主張した場合の他に相殺を撤回したとしても債務承認の効果は生じている

相続の承認・放棄には、行為能力が必要であり、未成年者が相続人の場合は、法定代理人が代理又は同意してこれを行う

錯誤により家庭裁判所に相続の放棄の申述をした相続人は
錯誤取消しの主張の期間制限は追認することができるときから6か月、承認・放棄のときから10年間であるから
3か月の熟慮期間を経過した後でも、その取消しを主張できる。


推定相続人に対する保佐開始の審判の申立を第三者に委託することは、遺言によってすることができない

遺言には停止条件をつけることも解除条件や期限を付すこともできる

○未成年者は遺言の立会人にはなれないが、成年被後見人はなれる(遺言の内容がわかれば)

遺言執行者の欠格者は未成年者及心破產者のみ

証人になることができない者
①未成年者、②遺言で財産を受け取る者やその配偶者・直系血族、③推定相続人やその配偶者・直系血族、④公証人の配偶者や4親等内の親族、⑤公証役場の職員、⑥遺言書の内容を理解できない者

危急時遺言については、日付の記載は有効要件ではない

死因贈与は、契約なので、一方的に放棄(取消し・解除)はできない。
死因贈与者からの解除は、たとえ書面によるものであっても、原則として、いつでもできる

遺言執行者がいる場合には、相続人は相続財産の処分・その他遺言の執行を妨げる行為をすることができず、相続人のした処分は無効となる 
遺言執行者が就職を承諾する前でも
(第三者悪意も執行者承諾前でも)

清算が結了した株式会社の利害関係人は、保存者に対し、帳像等閲覧請求できない(特に規定がない)

時期の定めのない寄託は受寄者がいつでも返せる

未成年者の婚姻の同意は親権喪失していてもできる
父母がいない場合には同意はいらない

婚姻届けをかってに出したけど追認したら遡及する

○代理権授与表示表見代理、立証責任は本人(本人が表示したという落ち度がありそれを相手方が信じるのは普通だから)
・代理権限外表見代理、立証責任は相手方
権限を超える代理をするのは通常ではないから)

債権譲渡の承諾、あらかじめできる、特定必要

差し押さえと相殺の前後は弁済期関係なし

○賃貸借契約に基づく敷金返還請求権
履行遅滞の時期は、明渡後に債務者が履行の請求を受けた時
・消滅時効の起算点は、明渡時

代理人原本還付で、原本と相違ない旨、代理人、本人どちらが書いてもいい

却下の場合だけ免許税代理受領できない

再使用証明は取下げと同時

抵当権設定、手形振り出し、補佐保佐人同意必要


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