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#株式

会社法比較論点

○株式数定めなし公開会社6ヶ月要件のみ
・責任追求訴え請求権
・取締役違法行為差止請求権

○ 競業避止は承認得なかった場合に損害推定
利益相反は承認得てても得てなくても損害推定(利益相反は直接的に会社に損失が出るため)
利益相反では監査等委員会も事前承認していた場合の損害推定はなくなる

○新株予約権の期日の違い
・新株予約権発行の払い込みの期日を定めることを要しない
・新株予約権の割り当て日

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今日の会社法15

今日の会社法15

親会社取締役が子会社の計算において、利益供与をした場合、親会社の取締役は、親会社に対して責任を負うが、子会社に対しては責任を負わない。子会社の取締役は責任を負わない。

・利益供与の責任は監査役や使用人なども対象となる

・条件付き取得請求権付き株式認められる

・1000株以上の株式を有する株式はその20%までしか議決権を行使できないとの定めは無効
・複数議決権株式は無効

・2つの株式を発行し

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株式 新株予約権 社債2 論点まとめ 会社法

株式 新株予約権 社債2 論点まとめ 会社法

○ 単元未満株式の、買取請求は分配可能額がなくてもできる(少ないから)

○証券が発行されている登録新株予約権質者は証券の占有を失うと、新株予約権原簿に記載記録されていても対第三者だけでなく対会社にも対抗できない(質権の性質を重視)
比較で証券ある新株予約権の譲渡は対会社は名義書替え、対第三者は証券の占有

○ 株の配当で自社の株、新株予約権、社債ダメ

○ 株券発行会社 現に発行しているかを問わ

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株式 新株予約権 社債 論点まとめ 会社法のお勉強

株式 新株予約権 社債 論点まとめ 会社法のお勉強

🟡株式○中間配当は金銭のみ

○株主割当で基準日を定める場合に
基準日が決議後の場合、基準日から申込期日までに2週間の期間が必要となる
(その期間がない場合は株主全員の同意書が登記の際に必要となる)

○発行可能株式総数変更の際にある種類株主に損害を及ぼすおそれの種類株式総会特別決議を不要とする定款の定めはできない
(影響が大きすぎるから

○財源規制違反
 取得請求権、取得条項付の場合は無効

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