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#憲法

今日の憲法

今日の憲法

・憲法29条3項はそれを根拠に請求ができる具体的権利であるため、各法律に補償条項がなくとも憲法29条3項により請求できるので問題がない

・請願を受理するのは義務だが何かの処理をすることは義務ではない

○生存権による具体的立法がない場合の給付請求の可否
・プログラム規定説、抽象的権利説、具体的権利においてもできない
・立法不作為については具体的権利説のみと構成できる

・選挙犯罪の調査で投票用紙

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今日の憲法1

今日の憲法1

・平和的生存権は法規範はあるが裁判規範はない

○指名、任命、認証、違い
・総理大臣
指名 国会 任命 天皇
・国務大臣
任命 総理 認証 天皇
・最高裁長官
指名 内閣 任命 天皇
・最高裁判所裁判官
任命 内閣 認証 天皇
・下級裁判所裁判官
指名 最高裁 任命 内閣 
(高等裁判所長官のみ天皇の認証要)

・皇室と皇族の間の財産の授受に国会の認証等は必要ない

・憲法前文には法規範性はあるが

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統治機構など 今日の憲法

・特別会中でも参議院は開会する(同時招集の原則)

・各議院は定足数3分の1以上の出席がなければ議決もできない議事を開くこともできない

・両議院の議員は院内で行った演説、討論、評決につき院外で責任を問われないが
不法行為に該当するような場合は国が賠償責任を負う場合がある

・国政調査権は立法に関するものに限られず行政の事務に関するものも含む

・すべての法律も政令も主任の国務大臣が署名し内閣総理

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人権など 今日の憲法2

こんばんは😆

今日もよろしくお願いします❗️

・会社が政治献金をする自由は個人が行うものと別異扱うもの解するものではない

・憲法を私人間の行為に間接適応する立場への批判として純然な事実行為による人権侵害に憲法からの救済が困難になるとの批判がある
(間接適応説は私人間の人権侵害に民法90条などを適応する立場だが、民法90条等は法律行為に適応される法理であるから)

・公務員の政治行為の禁止が

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今日の憲法1

こんにちは😆 
うなぎパイで有名な春華堂さんが浜松にテーブルと椅子の形のビルを建てたということですごい衝撃です。
ユーモアがありこういった物が増えると活気が出てくるでしょうね😆

では本日もよろしくお願いします❗️

・憲法前文には裁判規範性はないから、全文にある平和的生存権を違反していることを直接の理由として違憲判決を出すことはできない

・秘密会は出席議員の3分の2
秘密会といえども記録は

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憲法 論点まとめ

憲法 論点まとめ

○前文違反を直接の理由として違憲判決は出せない(裁判規範性が認められないため(高裁判)

○外国籍の者が公務員の管理職になれなくても憲法14条1に違反しない

○障害福祉年金から外国人を、除外しても憲法に違反しない14.1

○報道の自由は保障
取材の事由は尊重に値する(保障はされない)

○法廷でメモを取るのは保証されない
(尊重、故なく妨げられない)

○奴隷的拘束絶対禁止
犯罪者処罰の

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