#役員の責任
取締役等の責任 論点まとめ 会社法のお勉強
○利益供与
取締役スキャンダルの口止めは当たらない
(権利行使をさせているわけではない)
取締役のポケットマネーで
払っても当たらない
(会社の利益逸失になっていない)
利益供与した取締役は無過失責任
○役員責任追求訴えは単元未満株も議決権制限株もできる
ただし公開会社は6ヶ月の保有制限あり
○責任追求の訴えを株主を直接する場合60日以内に請求できる場合は
回復できない損害
○利益供与
取締役スキャンダルの口止めは当たらない
(権利行使をさせているわけではない)
取締役のポケットマネーで
払っても当たらない
(会社の利益逸失になっていない)
利益供与した取締役は無過失責任
○役員責任追求訴えは単元未満株も議決権制限株もできる
ただし公開会社は6ヶ月の保有制限あり
○責任追求の訴えを株主を直接する場合60日以内に請求できる場合は
回復できない損害