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自筆証書遺言を書いてみた話②

皆さんこんにちは。
行政書士市川聡子事務所の市川です。

昨日の投稿で「投稿数100回」のバッジを頂きました。こんなに長く書いている実感はあまりありませんね。。。
時が絶つのは本当に早いなぁと思います。
中国語だと「光阴似箭guang yin si jian」という四字熟語が有りますが、私はあんまり使っているところを見たところは有りません(私がただ単に出会わなかっただけかもしれませんが)。私が使っていた中級レベルの中国語の教科書には「时间过得真快」と書かれていました。意味はそれこそ「差不多
(差が多くない=だいたい同じ)」です。

さて、本題です。
昨日は自筆証書遺言の保管手続きまでの流れを書きました。
本日は、注意点などについて書いて行きます。

法務局保管の自筆証書遺言「良いところ」

・遺言書の保管の申請料金が3,900円
・予約が比較的取りやすい
・自筆するページは1-2枚だけ

法務局保管の自筆証書遺言に関する勘違い

法務局保管の自筆証書遺言についての誤解について書いておきます
テレビドラマに出てくる筆書きの「遺言書」というものの印象が強いと思いますが。。。

①自筆と言えど、筆書き(筆ペン)する必要はない
ボールペン等の容易に消えない筆記具を 使って作成すればOKです。
私は普段から使用している使い慣れた水性ボールペンで書きました。

②横書きでOK
 筆書きだと必然的に縦書きになりますが、ボールペンなどで書きますので、横書きでOKです。
法務局が近い方は、一度行って見ると自筆証書遺言についてのリーフレットが色々ありますので、それを持ち帰ってみると良いと思いますが、例は全て「横書き」です。

③全部自筆する必要なし
 以前は財産目録も全て自筆する必要がありましたが、銀行口座情報や不動産登記事項証明書等はパソコンで一覧表を作成するか、銀行通帳や不動産登記事項証明書のコピー添付でも良くなりました。
それ以外の部分を自書すればよいので、だいたい1-2枚を自書することになります(私の場合、本文は1枚と2枚目の3行目まででした)。

④自宅保管の遺言書はすぐに相続手続きできない
 テレビドラマなんかだと、自宅保管の自筆遺言書が見つかってすぐに相続手続きが開始されますが、それはできません(必要手続きのくだりを端折ってるだけなのかもしれませんが)。
自宅保管の自筆遺言書は裁判所で「検認」という手続きが必要となります。
検認とは簡単に言いますと、被相続人(亡くなった方)が書いた遺言書なのか?、形式的に不備はないか、遺言書発見後の内容確認&保管(改ざんなどを防止するため)という手続きをします。
勘のいい方はお分かりだろうと思いますが、裁判所での手続きなのですぐにはできず、だいたい所要3カ月前後です。

注意点

・遺言書の形式不備にならないように
・3,900円分の収入印紙はとりあえず貼らずに持参する
・内容に関して、法務局は口出ししない
この2点でしょうか。

 遺言書の形式については、法務局のHPでもかなり詳しく、分かり易く書かれていますので、私からあえて説明は致しませんが、第一の注意点は形式不備にならないように。
 2番目に書いた注意点はもしかしたら形式的不備になる可能性があるため、保管日当日に、法務局の担当職員から不備がない事を確認した後に貼る方が無難です(もし予め張ったとしても割り印は不要ですのでここも注意!)。
 法務局の職員は、遺言書の内容は全文読みます。ただし、形式的な不備の有無を確認しているのみで、内容に関しての云々は口出ししません。もし、内容に不安がある場合は、せっかく書く遺言書なので、予め内容を専門家に確認しても良いかと思います。

本日は更年期障害でめまいがひどくなりました。何度も読み返しましたが、誤字脱字がございましたらご勘弁ください。
注文した更年期障害用の薬が早く届きますように。。。






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