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債権法の改正について

2020年4月1日、
民法の債権関係にかかわる規定について
一部の法改正が行われました。

改正内容のすべてを取り上げると
本が1冊できてしまうほどのボリュームですので、
今回は会社経営に関する一部に絞り、
わかりやすく事例形式でご紹介します。

1.特定物の引き渡し

 株式会社Aは、中古自動車を販売しています。

 3月1日にBさんへ自動車1台を販売し、
 引渡日を3月15日としました。

 しかしBさんは、3月15日を過ぎても
 購入した自動車を引き取りに来ません。
 株式会社Aの保管義務はどうなるのでしょうか?

 このようなケースを『受領遅滞』といいます。

 株式会社Aは3月16日以降も、
 保管義務責任を負わなければならないのでしょうか?

 旧法では、Bさんが引き取りを拒んだ場合、
 もしくは車を引き取ることができない場合、
 「Bさんは受領遅滞の責任を負う」としか記載がありませんでした。

 しかし、今回の改正により
 (契約で別段の定めがあるケースを除き)
 遅滞期間中の保管費用やメンテナンス費用などが発生した際、
 Bさんにその増加費用を請求できることが追記・明文化されました。

参照:民法第400条(特定物の引渡しの場合の注意義務)
   民法第413条(受領遅滞)

2.法定利率

 旧法では、民事法定利率は年5%、商事では年6%でした。

 しかし、現在の低金利時代においてこの利率は高く、
 今回の改正で民事・商事も統一し、変動制に変わりました。

 金利情勢によって変わりますが、現在は年3%です。

 ただし、契約で利息制限法の上限の範囲で
 利率を決められることはいうまでもありません。

参照:民法第404条(法定利率)

3.まとめ

 債権法は、民事・商事を問わず契約の基本法です。
 改正されても実務の運用上あまり影響がないこともありますが、
 知らないままでいると、後日争いになった時、
 不利な状況に陥る可能性があります。

 もし、そのような争いになってしまったら……
 いつでも弊社までご相談ください。

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