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納税猶予の特例制度

2020年がスタートした時は、
まさかこのような事態になるとは、夢にも思いませんでした。

本来ならば今頃は、
オリンピック開催のカウントダウンで盛り上がっていたはずが、
新型コロナウイルス感染症の
パンデミック(世界的大流行)が報道され早くも数ヶ月……。

この先も、新型コロナウイルス感染症とは、
長く付き合っていかなくてはならないでしょう。

経営面でも、休業要請・外出自粛・在宅勤務・休校など、
前代未聞の事態や変化に対応していかねばなりません。

職務上、さまざまなご相談を受ける中で
「融資や給付金・助成金を待てない」との声も多くいただきます。

今回は、そのような経営者の方々へ
「納税猶予の特例制度」をご案内いたします。

新型コロナウイルス感染症の影響により、
納税が困難な場合に即効性の高い制度です。

納税猶予制度(特例猶予)とは

現行法では
(1)換価の猶予(国税徴収法第151条および第151条の2)
(2)納税の猶予(国税徴収法第46条)がありましたが、
   令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により
(3)納税猶予の特例(特例猶予)が新設されました。

この特例猶予の内容は

〇【令和2年2月1日から令和3年2月1日に
  納期限が到来する国税】について、

〇 新型コロナウイルス感染症の影響により
  【令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、
  事業等の収入が前年同期と比較して
  おおむね20%以上減少】していて、

〇【国税を一時に納付することが困難】な場合、

所轄の税務署に申請すれば
【納期限から1年間、納税猶予(特例猶予)が認められる】
というものです。

特例猶予が認められると、
猶予期間中の延滞税は全額免除となる上、担保提供は不要です。

要件を満たせば一時的な税負担や延滞税を抑えられ、
滞納税金による差し押さえなどのリスクも軽減できます。

しっかり活用しましょう!

現行法下の(1)(2)についての申請は少々煩雑でしたが、
(3)については、新設された専用の申請書が存在し、
数字を記載するだけで、比較的容易に申請が可能です。

私も数件申請を提出しておりますが、
国税については非常に柔軟に対応してくれているように感じます。
(地方税については自治体により対応が異なります。)

この猶予は確定申告分に限らず、
中間・予定申告分でも申請可能です。

消費税など大きな税額を年に数回納付している企業では、
かなり大きな資金繰り改善につながるはずです。

また、業種によりますが、
固定資産税・事業所税などの地方税の負担が大きい企業も
猶予申請が可能になりますし、
さらに、社会保険料の猶予制度も併用することができます。

支払いが厳しいとわかっている時は、
特例猶予申請を納期限までに提出し、
資金繰り対策にぜひお役立てください。

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