見出し画像

【駄文】今週はこんなことしておりました。(21/02/27)

【0】緊急事態宣言解除の方向へ


首都圏以外の地域では2月いっぱいで、神奈川を含む首都圏1都3県は3月7日を目途にということで、緊急事態宣言を解除の方向で検討する旨の報道が出ています。このまま少しでも状況がよくなればいいのですが、解除後も飲食店等の時短要請、イベント等の人数制限は継続されるようです。

【1】緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について


このような状況のなかで、現在「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の準備が進んでいます。
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0224

現在、概要だけで正式な要項は発表されておりませんが、21年1月に発令された、緊急事態宣言の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対し、
中小法人等 最大60万円
個人事業者等 最大30万円
が給付されるというものになります。

給付額は
【2020年又は2019年の対象期間の合計売上 】ー【2021年の対象月の売上×3か月 】の金額もしくは前記最大金額が支払われるというものになります。

対象となる事業者
1)緊急事態宣言に伴う【飲食店時短営業又は外出自粛等の影響】を受けた事業者
2)【飲食店時短営業又は外出自粛等の影響】を受けた事業者とは、
    A)緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引がある
    または
    B)宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた
    事業者であること。
3)店舗単位ではなく、事業者単位の給付
4)上記要件を満たさない事業者は、売上が50%以上減少していても対象外
5)都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給できない。
という要件となっております。

現時点で必要となる書類
1)2019年及び2020年の両方の確定申告書
2)影響を受けた事業者であることを示す具体的証拠書類(上記リンク先のPDF3ページ目参照)
が必要となります。

申請方法ですが、
1)一時支援金事務局にアカウント発行を申請 → 事務局よりアカウント発行
2)必要な書類を準備
3)【登録確認機関】に面談の予約 → ZOOM、対面、電話等で面談
   ※登録確認機関については、近日公表される予定です。
4)面談終了後、書類をまとめて申請(時を同じくして、登録確認機関より、事務局へ面談終了の通知)
5)申請後事務局で審査→一時金振り込み
と、いう流れになっています。

いずれも現時点の情報ですが、3月1日の週のうちには、要項が公開され受付開始となるようです。


【2】今週はこんな仕事をしてました。

画像1

行政書士事務所にはいろいろ仕事があるのですが、今週はこんな仕事をしてました。
・助成金申請に関する各種相談対応
・助成金の報告書作成
・株式会社新規設立
・相続手続き
・法定相続情報一覧図作成・申請
・契約書作成(著作権関係)
・著作物利用に関する調査
・著作権関連のテキスト原稿作成

などなどそんな感じでございました。

上の写真は今週お邪魔した杉並区役所です。いやぁ~杉並区の道は狭かった。さぁいよいよ3月。じょじょに暖かい日も増えてきます。来週も頑張っていきましょう!


※本記事記載の業務、ご質問などは、公開用に実際の業務、ご質問とはアレンジをして記載しております。
※本記事記載の内容は、投稿日現在の法律・情報に基づいた記載となっております。また記載には誤り等がないよう細心の注意を払っておりますが、誤植、不正確な内容等により閲覧者等がトラブル、損失、損害を受けた場合でも、執筆者並びに当事務所は一切責任を負いません。

那住行政書士事務所(横浜市青葉区)
https://www.nazumi-office.com/
電話045-900-4435(平日午前9時~午後6時)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?